再雇用時の年次有給休暇の付与
弊社では60歳定年制を取っています。今回、高年齢者雇用安定法への対応の一環として、定年退職者を再雇用をする場合、パートタイマーとして雇用契約をしようと考えています。この場合、有給休暇の付与は継続勤務として取り扱わなければなりませんでしょうか。また、もし継続勤務として扱う場合、定年退職後から再雇用開始までの期間としては、どれぐらいまでがよいと考えられますか。お手数ですが教えてください。
投稿日:2005/08/24 15:15 ID:QA-0001742
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
継続雇用制度について
労基法39条に規定されている年次有給休暇に関する条文第1項について「使用者はその雇入れの日から起算して」と明示的に記されています。
従って、「再雇用制度」が一旦退職し、新たな労働条件下にて新規労働契約に基づき雇用するものである以上年次有給休暇の算定基礎期間は従前分は継承せず新たに算定すべきものと考えます。
継続雇用制度の主旨は「定年後の雇用確保の安定」であることからも本旨を外れる扱いでは無いでしょう。
なお、後段のご質問に対しては明確な基準が定まっているわけではありません。ただし、厚生労働省HPにて下記のような回答が掲載されています。
「継続雇用制度は、定年後も引き続き雇用する制度ですが、雇用管理の事務手続上等の必要性から、定年の翌日から雇用する制度となっていないことをもって、直ちに法に違反するとまではいえないと考えており、「継続雇用制度」として取り扱うことは差し支えありません。ただし、定年後相当期間をおいて再雇用する場合には、「継続雇用制度」といえない場合もあります。」
ここでいう相当期間については一般的事務手続きに要する期間としておよそ1月ぐらいを想定すべきではないかと思います。特に法の主旨を踏まえることが重要で、円滑な制度導入をもたらすための柔軟性と解釈し根拠の無い空白期間は認められないと思った方が良いでしょう。
投稿日:2005/08/24 21:47 ID:QA-0001750
相談者より
投稿日:2005/08/24 21:47 ID:QA-0030689大変参考になった
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