再雇用時の年次有給休暇の付与
弊社では60歳定年制を取っています。今回、高年齢者雇用安定法への対応の一環として、定年退職者を再雇用をする場合、パートタイマーとして雇用契約をしようと考えています。この場合、有給休暇の付与は継続勤務として取り扱わなければなりませんでしょうか。また、もし継続勤務として扱う場合、定年退職後から再雇用開始までの期間としては、どれぐらいまでがよいと考えられますか。お手数ですが教えてください。
投稿日:2005/08/24 15:15 ID:QA-0001742
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
継続雇用制度について
労基法39条に規定されている年次有給休暇に関する条文第1項について「使用者はその雇入れの日から起算して」と明示的に記されています。
従って、「再雇用制度」が一旦退職し、新たな労働条件下にて新規労働契約に基づき雇用するものである以上年次有給休暇の算定基礎期間は従前分は継承せず新たに算定すべきものと考えます。
継続雇用制度の主旨は「定年後の雇用確保の安定」であることからも本旨を外れる扱いでは無いでしょう。
なお、後段のご質問に対しては明確な基準が定まっているわけではありません。ただし、厚生労働省HPにて下記のような回答が掲載されています。
「継続雇用制度は、定年後も引き続き雇用する制度ですが、雇用管理の事務手続上等の必要性から、定年の翌日から雇用する制度となっていないことをもって、直ちに法に違反するとまではいえないと考えており、「継続雇用制度」として取り扱うことは差し支えありません。ただし、定年後相当期間をおいて再雇用する場合には、「継続雇用制度」といえない場合もあります。」
ここでいう相当期間については一般的事務手続きに要する期間としておよそ1月ぐらいを想定すべきではないかと思います。特に法の主旨を踏まえることが重要で、円滑な制度導入をもたらすための柔軟性と解釈し根拠の無い空白期間は認められないと思った方が良いでしょう。
投稿日:2005/08/24 21:47 ID:QA-0001750
相談者より
投稿日:2005/08/24 21:47 ID:QA-0030689大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
退職届について 弊社では、定年退職し、再雇用され... [2010/10/11]
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
定年再雇用で時短勤務の有給休暇 昨年9月末で定年となり一日も空け... [2016/05/26]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
定年後の再雇用について ご指導お願い申し上げます。定年後... [2012/01/23]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
定年後の再雇用について お疲れ様です。当社では定年後の再... [2008/05/08]
-
定年延長、再雇用制度 今後の展望について [2004/12/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
傷病休暇規定
年次有給休暇とは別に、傷病を理由として休暇を取れる傷病休暇を就業規則に盛り込むための文面です。
退職理由説明書
退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。
定年再雇用辞令
定年となった従業員に再雇用を通知する辞令のテンプレートです。
休暇管理表
従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。