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欠勤控除の切り上げ計算

30分の欠勤を年休の1時間単位に合わせて、1時間とすることは可能ですか

投稿日:2017/10/13 09:59 ID:QA-0072909

かず」さん
神奈川県/教育(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

30分の遅刻、欠勤はあくまで30分であり、これを1時間にするということはできません。

別問題として、本人の請求があれば、1時間の年休を消化するということになります。
通常は事前請求ですが、事後請求を会社が認めるのであれば同じ考えです。

その場合に、有休は時間単位ですので、本人は30分ぶんの有休は放棄するということになります。

投稿日:2017/10/13 11:07 ID:QA-0072915

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、30分の不就労であるにもかかわらず1時間の年休消化とされる措置につきましては、明らかに労働者に取りまして不利益な扱いとなります。勿論、時間単位の年休という取り決めにも反しますので不可能な措置です。

投稿日:2017/10/13 11:09 ID:QA-0072916

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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