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振替休日について就業規則に記載がない場合について

振替休日を実施している会社の就業規則を確認したところ、振替休日について記載がないことが判明しました。
ネットで調べたところ、就業規則または労働協約等に「業務上やむを得ない事由がある場合には、休日を他の日に振り替えることがある」といった規定を設けておく必要があるとの記載がありましたが、なぜ、就業規則または労働協約等に設ける必要があるのか、その理由がわからないので教えてください。

法令等で定められているのでしょうか。

以上、お手数ですが回答をお願いします。

投稿日:2017/09/22 15:36 ID:QA-0072624

やまたのおろちさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日については、就業規則で必ず定めなければならない事項(絶対的記載事項といいます)となっています。

一方、振替休日は、法律上の義務ではなく、会社で任意に定める制度です。

ですから、会社で振替休日制度を導入する場合には、就業規則に定める必要があります。記載がない場合には、従業員から拒否された場合には、振替できないということになります。

投稿日:2017/09/22 18:42 ID:QA-0072628

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/26 08:57 ID:QA-0072650大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます

ご相談の件ですが、直接的な法令上の定めはございませんが、「休日」に関する事項は労働基準法第89条におきまして就業規則の必要記載事項として挙げられています。

また厚生労働省の「労働基準法のあらまし」というパンフレットにも、「就業規則に振替休日の規定があること 」が振替休日実施の要件として示されています。

従いまして、就業規則またはこれより優先順位の高い労働協約におきまして、振替休日の規定は当然に求められるものといえます。

投稿日:2017/09/22 20:43 ID:QA-0072629

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2017/09/26 08:58 ID:QA-0072651大変参考になった

回答が参考になった 0

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