振替休日について就業規則に記載がない場合について
振替休日を実施している会社の就業規則を確認したところ、振替休日について記載がないことが判明しました。
ネットで調べたところ、就業規則または労働協約等に「業務上やむを得ない事由がある場合には、休日を他の日に振り替えることがある」といった規定を設けておく必要があるとの記載がありましたが、なぜ、就業規則または労働協約等に設ける必要があるのか、その理由がわからないので教えてください。
法令等で定められているのでしょうか。
以上、お手数ですが回答をお願いします。
投稿日:2017/09/22 15:36 ID:QA-0072624
- やまたのおろちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日については、就業規則で必ず定めなければならない事項(絶対的記載事項といいます)となっています。
一方、振替休日は、法律上の義務ではなく、会社で任意に定める制度です。
ですから、会社で振替休日制度を導入する場合には、就業規則に定める必要があります。記載がない場合には、従業員から拒否された場合には、振替できないということになります。
投稿日:2017/09/22 18:42 ID:QA-0072628
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/09/26 08:57 ID:QA-0072650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます
ご相談の件ですが、直接的な法令上の定めはございませんが、「休日」に関する事項は労働基準法第89条におきまして就業規則の必要記載事項として挙げられています。
また厚生労働省の「労働基準法のあらまし」というパンフレットにも、「就業規則に振替休日の規定があること 」が振替休日実施の要件として示されています。
従いまして、就業規則またはこれより優先順位の高い労働協約におきまして、振替休日の規定は当然に求められるものといえます。
投稿日:2017/09/22 20:43 ID:QA-0072629
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/09/26 08:58 ID:QA-0072651大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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