入社時の辞令の内容について
入社時に全社通知する辞令について、従来は「入社日付」「氏名(ふりがな)」「配属先」を
記載して通知しておりました。
経営者より、年齢も記載した方が良いのではないかとの指摘がありました。
入社する人の年齢を他の社員も知りたいだろうとの意見でした。
私としては、入社する方が女性の場合などで、自分の年齢を全社員に周知するような
会社は嫌なのではないかと思います。
一般的にはどのような内容で通知されているのでしょうか?
また年齢を記載する場合、法的またはプライバシー等で問題がないかご相談させて下さい。
投稿日:2017/09/12 09:18 ID:QA-0072486
- ムック3さん
- 神奈川県/精密機器(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、辞令についての直接的な法令上の定めはございません。従いまして、どのように記載されるかに関しましても原則会社が任意に決められる事が可能になります。
しかしながら、年齢を記載する業務上の必然性・合理性は通常考え難いですので、プライバシー保護の観点からも開示するのは避けるべきといえます。
投稿日:2017/09/12 09:51 ID:QA-0072487
相談者より
迅速なご回答ありがとうございます。
投稿日:2017/10/04 09:13 ID:QA-0072766大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
入社時の社内公知に年令情報記載は違法
▼ 個人情報保護法の観点から、広義の人事異動(入退社・配置転換・昇降格・処罰等)の社内的公知に際しても、公知目的に必要な事項以外は記載すべきではありません。
▼ ご質問の「入社時の年令」は明らかに、利用目的の達成に必要な範囲を超える事項なので、事前に本人の同意を得ない限り法に反する行為になります。
▼ 「入社時の年令」を単なる好奇心レベルでなく、業務上必要であれば、担当責任部署を通じ、その都度、所定の手続きを経て入手すべきだと思います。
投稿日:2017/09/12 11:00 ID:QA-0072489
相談者より
大変参考になりました。
年齢は通知しないことにしました。
投稿日:2017/10/04 09:13 ID:QA-0072767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
必要性
個人情報の開示は経営者とはいえ、恣意的に扱うべきものではありません。「みんなが知りたい」では全く開示理由になっておりません。
業務に必要かどうかで判断するもので、所属部門と名前程度で普通は十分なはずです。
通常年齢を会社が一方的に公開するという例を聞いたことがないのは、業務上必要性が無いからだと思います。
投稿日:2017/09/12 21:21 ID:QA-0072502
相談者より
分かり易いご説明ありがとうございました。
投稿日:2017/10/04 09:13 ID:QA-0072768大変参考になった
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