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障害者基礎年金について

いつもお世話になります。
会社に数名知的障害者を雇用しています。
現在、障害者基礎年金を受給していますが、
当社では25h/週労働で88,000円/月の報酬を支給しています。
今後、30h/週労働に変更し社会保険に加入してもらいますが
月額が105,600円/月となり1,267,200円の年収が見込まれます。
この場合、障害者基礎年金の減額が発生するのかどうか教えて下さい。

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/23 10:25 ID:QA-0072127

管理総務部さん
新潟県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、障害基礎年金の支給制限がかかるのは、20歳前に傷病が発生した方になります。その場合、最も所得制限額の少ない1人世帯(扶養親族なし)については、所得額が360万4千円を超える場合に年金額の2分の1が支給停止となり、462万1千円を超える場合に全額支給停止となります。

従いまして、仮に20歳前の傷病による障害年金であっても、当事案の場合には他に収入が無い限り年収額が所得制限額より少ない為、減額されることはございません。

投稿日:2017/08/23 11:26 ID:QA-0072129

相談者より

大変ありがとうございました。

投稿日:2017/08/23 11:53 ID:QA-0072130大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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