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老齢年金受給に必要な資格期間の短縮について

いつも大変お世話になっております。

標題の件についてご教授願いたいのですが、
H29年8月1日より老齢年金の資格期間について変更があったと思います。
(年金機構作成のリーフレットやポスターなどで確認しました。)

当社の職員やそのご家族で変更となった制度を利用したり、働き方を変えたりする方がいるかもしれないのでポスター等を掲示することはしようと思うのですが、今回の改正で事業所への影響や事業所として事務的に行うべき処置などはどのようなものがあるのでしょうか?

漠然とした質問で恐縮なのですが、漏れがあってはいけないと思いまして質問させて頂きました。

宜しくお願い致します。

投稿日:2017/08/07 10:30 ID:QA-0071878

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、該当者につきましては直接行政側から本人宛に通知が送付されます。

加えまして、年金請求につきましては受給者当人が行うものですので、事業所で特に何か対応が必要というわけではございません。また個々人の働き方まで会社が関与されるのも不適切ですので、ポスター等の掲示のみで差し支えないものといえます。

投稿日:2017/08/07 11:22 ID:QA-0071880

相談者より

早速お答えいただき、ありがとうございます。
年金機構作成のものを使用して周知させようと思います。

投稿日:2017/08/07 13:02 ID:QA-0071881大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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