時短勤務者の年次有給休暇取得について
当社の所定労働時間は通常8:00~17:00の8時間、時短勤務者は9:00~16:00の6時間となり、
また、年5日分40時間までの時間単位での年次有給休暇取得制度を適用しています。
時短勤務者が全日のお休みをした場合は、6時間の有給休暇を付与していますが、
この場合、時間単位における考え方としても6時間を使用したと考えるべきでしょうか。
そうなると、数回の有給休暇の使用で時間単位有休が使える限度を超えてしまい、
1時間遅刻・早退等をしたい場合でも、旧来の半日単位での有給休暇となってしまうので、
年次有給休暇が使いにくいとの意見がありました。
また、時短勤務者の半日単位とは、3時間とするべきでしょうか。
投稿日:2017/07/24 17:58 ID:QA-0071679
- onoさん
- 福岡県/商社(専門)(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
時短勤務者の時間単位有休
▼ 時間単位有休を取得する場合の1日の時間数は労使協定で定める必要がありますが、御社の短時間労働者の所定労働時間に1時間に満たない端数がない(6時間)ので、そのまま使えます。従って、最初のご質問は、ご理解通り、6時間 = 1日の有休消化ということになります。
▼ 半休単位化、そして時間単位化は日常的利便性を高める半面、本来の目的である「労働者の心身のリフレッシュ化」が可なり希薄化してきました。そん点から、時間単位有休に、ある程度厳しい限度が設けらるのは当然のことです。2番目の「使いにくい」コメントは、この点の理解不足によるものと言えます。
▼ 最後のご質問ですが、最初に指摘したように、「御社・・・6時間 = 1日の有休消化」とすることになり、「時短勤務者の半日単位とは、3時間とするべき」とできます。
▼ 但し、実際に、半日単位の有休制度を導入する場合は、昼の休憩時間を挟んで午前半休、午後半休とするケースが一般的です。この際は、午前と午後で対応時間に差が出ます。このような制度も労使が合意して運用されているのであれば法に抵触するものではありません。
投稿日:2017/07/24 22:45 ID:QA-0071681
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/07/26 10:54 ID:QA-0071707大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇は原則暦日で付与されるものになります。時間単位というのは1日を全休しない場合における例外的措置として導入が認められているものに過ぎません。
従いまして、日によって所定労働時間が変わる場合でも、丸1日休む場合には1日分の有休消化であって、これを時間単位有休として処理する事は出来ませんので注意が必要です。
また、半日有休については特に法的定めがございませんので原則任意で定める事が可能ですが、御社時短勤務者の場合ですと午前と午後で丁度3時間ずつに分けられることからも、3時間にされるのが妥当といえます。
投稿日:2017/07/24 23:30 ID:QA-0071684
相談者より
ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2017/07/26 10:55 ID:QA-0071708大変参考になった
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