福利厚生について
NPO法人です。
昨年度雇用保険関係の助成金をいただいたので、できるだけ従業員に還元しようと福利厚生プログラムを考えています。
現在、8か所拠点があり、それぞれパートアルバイトを含めて5名~10名の従業員がおります。
休日は、日祝はほぼ全員が休みですが、それ以外は平日に交代で休日としています。
今まで社員旅行は全く企画したことがなかったのですが、従業員の希望により検討をしています。
ただし、従業員の課税対象とならず、福利厚生費で処理をすることが前提です。
お伺いしたいのは以下の5点です。
①まとまった休みを全員が一斉にとれないことから、いくつかの班に分けることも考えていますが、それは問題ありませんか?
②その場合、班ごとに行先が違うのはダメでしょうか?
③各拠点ごとに50%以上の参加がなければダメでしょうか?たとえば50%を切る拠点もあるが、全体では50%を超える場合はOKですか?
④全員が一斉に参加するとして、近場の温泉宿で一泊とした場合、現地集合現地解散、家庭の都合によっては宿泊をせずに食事のみで帰宅する者もいる。というのは社員旅行として認められますか?
⑤旅行以外の福利厚生案として、人間ドッグ(40歳以上希望者)も考えていますが、「人間ドッグ受診か社員旅行かは選択制とする」のはOKでしょうか?
初めてのことであり、知識もなく、色々調べましたが具体的な事例が見つからず、こちらにたどりつきました。
よろしくお願いします。
投稿日:2017/06/08 15:44 ID:QA-0070967
- 谷口4511さん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
慰安旅行の非課税要件
所得税基本通達36-30では、
A 役員のみを対象とする
B 不参加者に代替として金銭を支給する
場合を除き、非課税とされています。
Aは会社として恣意的に参加者を限定することになります。Bは旅行という経済的利益を与えることが目的にみえてしまいます。税の趣旨は、慰安旅行は社員間のコミュニケーションを図り、仕事を円滑にすると同時に会社への感謝の念を持たせることであり、会社目的に合致しているので、従業員には課税されないのです。Aにように特定の従業員・役員を対象にしたら、特定者に経済的利益を与えていることになり、それは給与となります。Bのように不参加者に金銭を支給したら、経済的利益を与えることが目的に見えてしまいます。
さらに36-30の法令解釈通達では、
(2)当該旅行に参加する従業員等の数が全従業員等(工場、支店等で行う場合には、当該工場、支店等の従業員等)の50%以上であること。
というくだりがあります。
よって、
①は、恣意的でない合理的な理由で分かれるのであれば、問題ないでしょう。現実として、そのように日をずらして開催されている例もあります。
②は、班の分け方が恣意的であり、その班のみ海外旅行であれば、それは特定の者に経済的利益を与えることが目的とみられ給与となるでしょう。よって合理的な理由で班が分かれ、合理的な理由で行き先が異なるのであれば、福利厚生の要件は外してはいません。
③ 50%以上とは、特定の者だけの旅行でないことが要件であるとうことです。よって全体で50%以上であれば問題ないでしょう。
④は、冒頭にあげた会社目的を達成できるかによるでしょう。極論をいえば、社員がすべて一人旅であれば、50%以上であっても慰安旅行の目的は達成できません。
⑤一律に40歳以上はドック、39歳未満は旅行であれば、慰安旅行としての要件はみたすと考えます。従業員の人間ドック費用は、従業員の健康管理は事業主の義務であることから、特殊なドックでない限り、福利厚生費となります。
ドックが希望者のみの場合においては、結果的に旅行対象者数の50%以上が旅行に参加していれば、慰安旅行の要件を満たします。しかし、ドック費用は従業員が任意で受けたドック費用を会社が負担することになり、事業主の義務として実施しているようには見えませんので、費用補助は給与となると考えます。
⑤については、税務当局に確認が望ましいです。ドックを非課税とされたいなら、従業員の任意に任せない仕組みが必要です。
(
投稿日:2017/06/08 20:32 ID:QA-0070984
相談者より
丁寧にご説明いただき、ありがとうございます。
もう少し詳しくお伺いしたいのですが、
②に関してですが、行先が分かれる合理的な理由というのはどういったことになりますでしょうか。
⑤の人間ドックについては、国税庁のHPに「給与等として課税する必要はありません。
役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合には課税の問題が生じますが、役員又は使用人の健康管理の必要から、雇用主に対し、一般的に実施されている人間ドック程度の健康診断の実施が義務付けられていることなどから、一定年齢以上の希望者は全て検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者の全てを対象としてその費用を負担する場合には、給与等として課税する必要はありません。」と記載がありますが、
旅行との選択制なので課税対象の給与になるということでしょうか。
不勉強で申し訳ありませんがご教授お願いします。
投稿日:2017/06/09 15:26 ID:QA-0071012大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
Q 福利厚生について A慰安旅行の非課税要件
通達等、文字で書かれている税法解釈は先の回答のとおりです。
これ以上の詳細となりますと、通達の趣旨に立ち返って考える必要があります。
②税務当局は、福利厚生の名を借りて給与を支給することを警戒しています。給与は人を見て差をつけて支給するものです。福利厚生は差をつけないというのが違いとなります。
「合理的に行き先が分かれる」例として、事業所から遠い、宿がとれない、等の恣意的でない理由であり、逆に特定の従業員に高額な旅行を提供すると給与とみなされる懸念があります。
⑤人間ドックについては、従業員の健康管理は企業の目的にかなうことからその費用は福利厚生費(非課税)とされます。会社にとってメリットがあるから実施しているのであれば、当然、会社の制度である必要があります。
よって、旅行に行きたくないから、健康に自信がないから、という理由で人間ドックを選択できるのであれば、制度ではなく、従業員の個人的な嗜好に対して、会社が補助していると税務当局にみられる懸念があることから、前回の回答とさせていただきました。会社の制度としての色合いが薄まるほど、給与扱いされる可能性が高まります。
仮に選択制度を実施される場合は、事前に所轄税務署に相談されるのがよろしいと存じます。
そして、どのような仕組みにすれば非課税となるのか助言を受けられてはいかがでしょうか?
投稿日:2017/06/09 20:38 ID:QA-0071014
相談者より
ありがとうございました。
基本的にな要件は大体わかりましたので、所轄の税務署に一度相談に行って検討することにします。
投稿日:2017/06/14 09:22 ID:QA-0071075大変参考になった
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