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休業手当について

いつも参考にさせていただいています。
弊社は建設業で、天候に左右される屋外での作業が主になります。
休業手当についていまいち理解出来ない部分があるので質問します。
働く技能者は通年雇用で日給月給制(例:10,000円/8h)です。雨等で現場作業が中止となった場合の判断は主に現場の責任者が指示しますが、この場合に休業手当が必要なのでしょうか?

(労基法26条)
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない』とあります。
技能者は働きたくても天候により作業ができない。この事由も使用者の責に該当するのでしょうか。

考え方にもよりますが、「ノーワーク・ノーペイの原則」で考える人もいれば、「仕事の日を休みに変えたならば、休業手当を支払うべき」と考える人もいるかと思います。

ひとつ専門家の皆様の意見を聴きたいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2017/05/25 15:40 ID:QA-0070698

道産子さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした天候事由による業務の中止につきましては、建設の現場作業という性質からも日常的に発生するごく自然な状況といえます。

そうした状況については、当然ながら会社側の責任ではございませんし、労使共にそれを承知の上で雇用契約を締結されているはずです。それ故、給与に関しても日給月給制、つまり日々行われる労働に対し日毎の給与として支払われる制度を取っているものと考えられます。

従いまして、そうした労働及び給与支払の性質上、責任を有しない会社が賃金補償をする義務は発生しないものといえます。

投稿日:2017/05/25 20:51 ID:QA-0070712

相談者より

回答有り難うございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/29 13:04 ID:QA-0070777大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「支払義務なし」が圧倒的多数

▼ 労基法26条を文字通り解釈すれば、自然現象である悪天候は、「使用者の責めに帰すべき事由」とは言えず、休業手当の支払義務は生じないとする意見は、感覚的には、7割超に達すると推定します。
▼ その他の意見も、法的には支払義務なし、としながらも、本条分が、労働者の最低生活を補償する趣旨で規定されている点に注目し、「使用者の責めに帰すべき事由」は広く解されるのが妥当だとしています。
▼ 結論としては、「支払義務なし」が圧倒的多数と考えてよいでしょう。後は、屋外作業を主体とする労働者を抱え、長期間、不順な天候に見舞われた企業が、自主的に何らかの措置を講ずるか否かだけです。

投稿日:2017/05/26 12:05 ID:QA-0070726

相談者より

回答有り難うございます。
大変参考になりました。

投稿日:2017/05/29 13:04 ID:QA-0070778大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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