時間休の取得と休憩時間の関係について
お世話になります。
現在、1時間単位の休暇の導入を検討しておりますが、休憩時間をまたぐ場合の取得方法に不明な点があり、御指導いただければと思います。
弊社では、9時から18時までを勤務時間とし、休憩時間として、昼休み(12時から13時)の1時間及び少休憩(15時から15時15分)の15分、合計1時間15分を就業規則により認めています。
したがって、実働時間は7時間45分となります。
具体的に伺いたいのは以下の2点です。
1.昼休みをまたぐ場合の申請方法
例としまして、11時から14時までの申請がなされた場合、昼休みの1時間を除いた「2時間」の休暇と
いう認識で間違いないでしょうか?
2.午後の少休憩(15分)をまたぐ場合の申請方法
こちらについては、取扱いがまったくわからないのですが、例として、15時から16時の申請がなされた
場合、実際の休暇時間は「45分」となってしまう気がするのですが、1時間単位の取得とするためには、ど
のように処理すれば適切でしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/04/28 23:45 ID:QA-0070354
- 逆襲のハルプーさん
- 茨城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1の場合はご認識の通り休憩を除く2時間の有休取得となります
そして2の場合につきましては、1時間単位でしか取得出来ませんので当人にその旨お伝えし、当人に14時45分~16時または15時~16時15分のいずれかを選択してもらえばよいでしょう。
投稿日:2017/05/01 11:20 ID:QA-0070366
相談者より
明確な御回答、ありがとうございました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/05/02 10:06 ID:QA-0070387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
午後の少休憩(15分)を跨ぐ時間有休
▼ 1.休憩は、一定時間(6時間)超の労働の場合に発生するものですから、この場合、3時間の有休を与えても、6時間超とはならず、法的問題はありません。
▼ 2.休憩は、労働義務がない点では時間有休と同じですが、拘束性の有無の点で違いますので、有休に使えません。色々なバリエーションが出ると思いますので、休暇時間(1H15M)を維持する措置は、労使間で検討、取決めることが必要です。
▼ 尚、時間を取得単位とする場合、労使協定で定める必要がありますが、1時間に満たない端数を含む取得単位とすることはできません。
投稿日:2017/05/01 12:31 ID:QA-0070373
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2017/05/02 10:07 ID:QA-0070388大変参考になった
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