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時間休の取得と休憩時間の関係について

お世話になります。

現在、1時間単位の休暇の導入を検討しておりますが、休憩時間をまたぐ場合の取得方法に不明な点があり、御指導いただければと思います。

弊社では、9時から18時までを勤務時間とし、休憩時間として、昼休み(12時から13時)の1時間及び少休憩(15時から15時15分)の15分、合計1時間15分を就業規則により認めています。
したがって、実働時間は7時間45分となります。

具体的に伺いたいのは以下の2点です。

1.昼休みをまたぐ場合の申請方法
  例としまして、11時から14時までの申請がなされた場合、昼休みの1時間を除いた「2時間」の休暇と
 いう認識で間違いないでしょうか?

2.午後の少休憩(15分)をまたぐ場合の申請方法
  こちらについては、取扱いがまったくわからないのですが、例として、15時から16時の申請がなされた
 場合、実際の休暇時間は「45分」となってしまう気がするのですが、1時間単位の取得とするためには、ど
 のように処理すれば適切でしょうか?

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/28 23:45 ID:QA-0070354

逆襲のハルプーさん
茨城県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1の場合はご認識の通り休憩を除く2時間の有休取得となります

そして2の場合につきましては、1時間単位でしか取得出来ませんので当人にその旨お伝えし、当人に14時45分~16時または15時~16時15分のいずれかを選択してもらえばよいでしょう。

投稿日:2017/05/01 11:20 ID:QA-0070366

相談者より

明確な御回答、ありがとうございました。

今後とも、よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/02 10:06 ID:QA-0070387大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

午後の少休憩(15分)を跨ぐ時間有休

▼ 1.休憩は、一定時間(6時間)超の労働の場合に発生するものですから、この場合、3時間の有休を与えても、6時間超とはならず、法的問題はありません。
▼ 2.休憩は、労働義務がない点では時間有休と同じですが、拘束性の有無の点で違いますので、有休に使えません。色々なバリエーションが出ると思いますので、休暇時間(1H15M)を維持する措置は、労使間で検討、取決めることが必要です。
▼ 尚、時間を取得単位とする場合、労使協定で定める必要がありますが、1時間に満たない端数を含む取得単位とすることはできません。

投稿日:2017/05/01 12:31 ID:QA-0070373

相談者より

大変参考になりました。

ありがとうございます。

投稿日:2017/05/02 10:07 ID:QA-0070388大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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