固定残業代が支給されている場合の残業強制について
初めてのご相談となります。
弊社では基本給+20時間分の固定残業代を給与にて支給しておりますが、この場合社員に対して20時間の残業を強制することは可能でしょうか?
こちらの認識としては残業を命じることは可能であるが、労働時間の短縮や残業をしない働き方など日本全体で取り組んでいる中で、固定残業代が支給されているからと言え残業を強制することは良くないのではないかと考えています。
社員側と経営者側での認識がどうしてもずれてしまっている部分を、根拠立てて説明をしたいと思っています。
何卒ご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2017/04/19 11:30 ID:QA-0070205
- iさん
- 大阪府/不動産(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
固定残業代支給されている故、残業を強制するのは逆立ち論議
▼ 固定残業代の原点は、看做し労働です。法的に、「看做す」とは、反証の有無に拘らず、「事実として効力を持つ」ことを言います。従って、先ず、20時間の「看做し時間外労働」が存在し」、それに対し、時間外労働賃金を支払う関係にあります。
▼ 従い、「看做し時間外労働」対価を支払っているから、「労働せよ」というのは、原因と結果が逆になった、非可逆的論法で成立の余地はありません。依って、中段のご質問「固定残業代が支給されているから残業を強制する」ことは、大いに誤った考えです。
▼ そもそも、時間外賃金は、実労働時間に対し支払うべきもので、勝手に看做し固定的に支払うのは違法なのです。例外的に固定的に支払うことができるのは、法定化されている場合だけです。それが看做労働ですが、それも、実態からの大幅な乖離を避けるため、制限が加えられています。
▼ 看做労働とは、営業のように1日の大半を社外で労働するなど労働時間の算定が困難な業務や、業務の遂行方法を労働者本人の裁量に委ねる必要がある業務に限定され、労使協定の締結(場合により、労基署への提出)が必要です。労使間の認識のずれの解消は不可欠です。
投稿日:2017/04/19 13:11 ID:QA-0070206
相談者より
ご回答頂き、誠にありがとうございました。
詳しくご回答頂き、非常に勉強となりました。
投稿日:2017/04/19 17:30 ID:QA-0070210大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業の措置については、就業規則や36協定(時間外労働)に定めがなされているはずですので、それらの規定内容の範囲内であれば残業を命じる事で差し支えございません。「強制」という語感が気になられているのかもしれませんが、おっしゃるところの意味はいわゆる物理的な強制ではなく会社から労働契約に基づく残業の履行を求めている措置といえますので、決して不当な行為とはなりえません。
勿論、人事管理上問題はなくとも、固定残業代を支払っているからといって20時間の残業を必ず実施する必要性はございません。今日における残業削減の潮流も踏まえまして、実際に20時間残業する事が業務運営上不可欠であるか否かによって判断されるべきといえます。
投稿日:2017/04/20 18:17 ID:QA-0070224
プロフェッショナルからの回答
残業とは
残業は「強制」するものではなく、業務遂行上の必要性によって命じるものです。「強制」という言葉を使用しますと、用もないので会社でつぶさせたり、範疇外の要務をさせるような響きがあり、確実に誤解を招きますので使うべきではないと思います。業務で必要な残業は企業にとって欠かせないものですから、一律に残業させるかのような「強制」ではなく、各管理者がそれぞれの業務に応じて指示をするだけです。もしそうした対応が難しいのであればそもそも固定残業制が適していないことになりますので、体制そのものの評価をなさって下さい。
投稿日:2017/04/22 14:28 ID:QA-0070256
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