年次有給休暇の分割付与について
いつもお世話になっております。
さて、当社では、従業員に対して年次有給休暇を毎月に分割して付与しています。
(1)毎月の付与数
入社年月度から3ヵ月間は毎月1日付与
以降毎月2日付与
(2)但しその月勤務月内の出勤率に従い、以下の計算式より付与数を決めています。
付与日数=
その人の実勤務日数÷その月の所定労働日数 × 2日(入社年月度から3ヵ月間は1日)
現在、社内では一斉付与方式に戻す協議をしていますが、この方式を考えた
創業者(オーナー、筆頭株主、現在は役員ではない)が「なぜ元に戻すんだ!最上の方法なのに!」
と言って、一斉付与への制度変更に非常に難色を示し、会社の執行にまで口を出してきます。
付与日数は半年間、及び1年間で見れば付与数としては法令を満たしていると思われますが、
付与するタイミング、その月1か月の出勤率に基づいて付与数を減らす等
以上の付与方式は違法にならないでしょうか?
どうぞご教示よろしくお願いします。
投稿日:2017/04/04 17:34 ID:QA-0069974
- どんちゃんさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、出勤率の計算は労働基準法の定めに従い入社後6カ月またはその後1年の期間で実施されることが必要です。
文面のような分割付与の方法については、当方の知る限り実例を拝見した事がないですし、ご認識の通り月の出勤率計算で付与日数を減らす可能性があるというやり方は明らかに法令違反となるものといえます。最上の方法というのは社長の個人的な見解に過ぎず、仮に最上の方法と考えられるとしても、法令を下回る措置を取る事が出来ないのはコンプライアンス上自明の理といえます。
やはり法令に従った付与方式に変えるべきであり、コンプライアンスの観点から強く変更を主張されることが必要です。
投稿日:2017/04/04 22:38 ID:QA-0069980
相談者より
やはり出勤率の計算は違法ですね。
ご教示いただき、きもちがすうーっとしました。
ありがとうございました。
※仮に出勤率による付与日数の減はやらないとしましたら、毎月2日の分割付与自体はいかがでしょうか?
投稿日:2017/04/27 09:03 ID:QA-0070311大変参考になった
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