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清算期間3か月のフレックスタイム制導入について

いつもお世話になっております。

フレックスタイム制の清算期間を3か月として導入しようとしているのですが、制度を導入するためのご質問を何点かさせてください。

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【背景】
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【現在】
現在弊社では、所定労働日数×8時間=所定労働時間 (40時間/週) としています。
それですと少しでも残業が発生した場合は法定労働時間オーバーになりますので超えた分を時間外労働とみなし残業代を支払っております。
そして、それに足りない労働者がいたら【月給÷所定労働時間】で時給を算出し、【足りない時間数×時給】を差し引いて支給しております。

【今後】
そして、今後3か月を清算期間とするフレックスタイムを導入する予定です。
コアタイムは11時-16時(内休憩1時間)、カレンダーが黒の日を出勤。
土曜日と祝日は公休、日曜日を法定休日とします。

ーー
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【以下、お伺いしたい質問事項です。】
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【1.総労働時間の算出方法は…?】
算出方法の式は存じ上げておりますが、確認させてください。

例)2017年1月~3月を清算期間とする場合は、
暦日数:(31日+28日+31日)÷7×40時間 = 514時間 を【総労働時間】とする の認識で合っていますでしょうか?

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【2.所定労働時間の決め方について】
今まで通り、所定労働日数×8時間を所定労働時間としても問題ないでしょうか?
例)1月、2月、3月の所定労働日数を合計し、【18日+20日+22日=60日】を所定労働日数とし、
60日×8時間=480時間を所定労働時間とする は考え方として通りますでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーー
【3.残業代について】
上記の所定労働時間を超えても、総労働時間以内であれば支給しなくても良いのでしょうか?
例)1月2月3月の総労働時間は514時間ですが、所定労働時間は480時間です。
  500時間勤務した社員には残業代は発生しない、ということでしょうか?

その場合ですと、弊社は1日8時間労働×所定労働日数で所定労働時間としておりますので、週40時間という法定労働時間は超えてしまうのですが…。
そもそも、フレックスタイム制における法定労働時間とはどのように算出すれば良いのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーー
【4.休日の考え方について】
週1 or 月4日休みを与えることが労働基準法で示されていますが、弊社は土曜日を公休、日曜日を法定休日としております。(カレンダーの黒いところが出勤日)
例えば月-金の5日間出勤した社員が、土曜日に働くと休日労働となるのでしょうか?
また、例えば金曜日に休んだ社員が土日の両日とも出勤した場合は休日出勤となるのでしょうか?

ーーーーーーーーーーーーーー
【5.給与算出に必要なもの】
この労働体制で給与を算出する場合に必要な事項は、・時間数 ・出退勤時間 ・休日出勤をしたか否か の3点のみでしょうか?(手当等は別途です。)


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質問は合計で5点です。
少々長くなってしまいましたが、ご返答いただけますと幸いでございます。
何卒よろしくお願いいたします。

田中

投稿日:2017/03/28 20:09 ID:QA-0069880

田中さんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

1.ご認識の通りで、この法定総労働時間を超える労働時間が時間外労働割増の扱いになります。

2.所定労働時間は法定労働時間とイコールではなく、会社が定める時間数ですので、文面の時間数で問題ございません。

3.500時間勤務の場合ですと、1で示しました通り、時間外労働割増については発生しません。つまり、時間外労働割増については、1日や1週単位で考える必要はなく、すべて清算期間の法定総労働時間を超えたか否かで判断することになります。
 但し、所定労働時間を超える20時間分については、法定内残業として割増部分無の基本賃金を支払う必要がございます。

4.休日については通常の労働時間制と同様になりますので、御社の場合ですと土曜の出勤は法定外休日、日曜の出勤は法定休日となります。

5. 原則としてそのようになるものといえるでしょう。

投稿日:2017/03/29 10:18 ID:QA-0069884

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

先の回答の訂正及び補足

先の回答についてですが、実際には「フレックスタイムの清算期間」につきましては1カ月以内としなければなりません。3カ月を前提とした回答内容になってしまい失礼いたしました。

従いまして、各質問内容共考え方については合っておりますが、3カ月ではなく、1か月単位に読み替えて計算等される必要がございます。

加えまして、コアタイムの5時間は長すぎる感が否めませんので、少なくとも1,2時間程度短縮されるのが妥当といえます。

投稿日:2017/03/29 10:47 ID:QA-0069885

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。
清算期間1か月にで運用を続けておりますが、今のところ問題なさそうです。
ありがとうございました。

投稿日:2017/09/04 13:03 ID:QA-0072316大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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