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給与規程変更手続きについて

名古屋のメーカーです。労働組合はありません。
弊社は複数の工場をもっていますが、今回、その中の1工場の特定の社員のみについて新手当を設けることになりました。(勤務形態の変更によるもの)
それに伴い給与規程変更が必要ですので、従業員代表者の意見書をとるわけですが、
この場合の従業員代表の意見書は、手当の発生する工場のみでよろしいのでしょうか。それとも、全事業所の代表者の意見書が必要でしょうか。ちなみに就業規則は1つです。

投稿日:2006/12/19 13:02 ID:QA-0006968

ジンジタイヘンさん
愛知県/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

就業規則につきましては、原則として会社全体ではなく事業場毎の適用となります。

従いまして、当該手当が事業場としての一工場にしか発生せず、また今後においても他の事業場で発生することが無い性質のものでしたら、当該事業場のみの過半数代表者の意見を聴くことで足りるでしょう。

しかしながら、その場合は当然ながら当該工場のみの就業規則改定となりますので、統一的な就業規則の維持は不可能となります。
こうなりますと、会社の規模にもよりますが、実務上かなり面倒な事になるように思います。

そこで、今後も統一的な就業規則の維持を図ることが望ましいようでしたら、各事業場毎に過半数代表の意見書を取らなければなりません(※届出につきましては、通達により本社で一括提出することが認められています)のでご注意下さい。

投稿日:2006/12/19 22:48 ID:QA-0006972

相談者より

 

投稿日:2006/12/19 22:48 ID:QA-0032831大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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