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フレックスタイムについて

いつもお世話になっております。

フレックスタイム制について、ご質問があります。

現在フレックスタイム制にて勤務している従業員がいるのですが、諸事情によりしばらくの間は夜10時から翌朝6時までの勤務をお願いする事になりました。

弊社ではコアタイム、フレキシブルタイムは設けていないのですが、フレックスタイム契約の下で働く従業員を言わば夜勤専属のように扱う事は問題ないのでしょうか?
夜勤手当等は確実に払う事にしており、今回の対応はあくまで2~3週間程度の臨時的なものです。

投稿日:2017/03/08 13:37 ID:QA-0069603

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の有無に関わらず、文面のような変更は現行の労働条件に反しますので、通常認められません。

但し、本人が自発的に同意された場合ですと、期間を明示された上で臨時に勤務してもらう事は差し支えございません。あくまで「自発的同意」を要しますので、無条件で提示に対する諾否の自由を認めなければならない点に留意が必要です。

投稿日:2017/03/09 22:16 ID:QA-0069631

相談者より

ご回答ありがとうございます。

自発的同意とは、どのような形式によるものが妥当なのでしょうか。
「〇月〇日から〇月〇日まで、夜勤業務にて勤務してもらえるか」という会社側の意思表示に対して答えてもらう形で宜しいのでしょうか。”自発的”という解釈が出来ず、ご教示願えれば幸いです。

投稿日:2017/03/10 11:38 ID:QA-0069638大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「自発的同意とは、どのような形式によるものが妥当なのでしょうか。
「〇月〇日から〇月〇日まで、夜勤業務にて勤務してもらえるか」という会社側の意思表示に対して答えてもらう形で宜しいのでしょうか。”」
― ご文面の業務指示に近いような言い回しでは事実上強要と受け取られかねませんので、避けるべきといえます。まずは夜勤業務が必要となる事情をきちんと説明された上で、「出来るようであれば〇月〇日から〇月〇日までの期間に限りお願いしても大丈夫でしょうか?」といったご相談モードで提示される事が必要です。それで本人が断ればそれ以上のお願いは原則として出来ません。そういった本人の自由意思が示されかつ認められるような状況での同意を得ることが必要になります。

投稿日:2017/03/10 22:51 ID:QA-0069649

相談者より

ご教示頂きありがとうございます。
あくまでも相談形式で依頼するように気を付けたいと思います。
今後とも宜しくお願い致します。

投稿日:2017/03/13 10:45 ID:QA-0069664大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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