年末年始休暇と有給休暇の取り扱い
外資系企業の人事担当者です。本社が海外にあり、弊社は日本にある支社という関係です。又、日本以外にも多数の国に支社がございます。弊社では、日本の支社発足以来、12月29日~1月3日迄を年末年始の休日として、会社規程に定めております。ところが、この度、海外にある本社から、祝日として国が認めている1月1日以外の日については、有給休暇を使用するべきだと指摘がございました。日本支社以外の国にある本社・支社では、祝日以外の日に会社の営業を停止し、休む場合は、有給休暇を使用しているとのことで、日本だけ例外は認められないということになりました。他の日本にある会社では、どのような扱いか調査したところ、会社が認める休みとして無償で付与している会社がほとんどでしたが、12月29日は有給休暇を取得させ、残りの12月30日~1月3日迄は会社が認める休みとしている会社もいくつかございました。そこで、本社には、12月29日・30日は有給休暇を充てるが、せめて大晦日と正月三が日だけでも会社の休みとして認めて欲しいと交渉しましたが、日本は他国に比べ、祝日が多い上、有給休暇も最大年20日付与される状況を考えると、会社としてこれ以上の休みは認められない、有給休暇を使用すべきだという方針は揺るぎません。本社の意向に沿うならば、今後は、「12月29日~1月3日迄は会社の営業を停止する。この期間を年末年始の休暇とする。この休みについては、有給休暇で消化するように。」と社員へ伝え、会社規程の会社が認める休日の項目から、「年末年始(12月29日~1月3日)」を削除しなければなりません。果たして、このように、ある一定期間を定め、有給休暇で消化させるような対応は、労働基準法上、あるいは、その他の法律上、認められることなのでしょうか。お教えくださいますようお願い致します。既に会社規程定められている社員の利益を削除する為、非常に大きな問題だと感じております。尚、弊社の会社規程では、もう1日、祝日ではない日を休日と認めております。創立記念日です。この創立記念日についても、日本支社独自に定めた休日でして、他国の本社・支社では、創立記念日など無いということでした。創立記念日まで、有給休暇を使用させるのは、あまりに強引である為、創立記念日自体を廃止すべきかと考えております。先に述べました年末年始の休暇を有給休暇で消化させる件が、法律上、認められるかどうかについて、アドバイスをいただけましたら、創立記念日についての対処法もおのずと見えてくると考えております。以上 宜しくお願い致します。
投稿日:2017/01/26 14:03 ID:QA-0068949
- 悩む人事担当者さん
- 大阪府/化学(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
基本理念に関する事項以外は、現地社会に定着している制度は尊重すべき
▼ いずれの外資系か存じませんが、多数の国に拠点展開する場合、人事政策の基本理念に該当する事項に関しては、一元性、統一性は譲るこことはできませんが、国ごとに社会的に定着して事項は、極力尊重するのが、国際的慣行と云っていいでしょう。
▼ 例えば、米国における感謝祭前後、Xmas前日、中国の春節前後などの特別有休、その他、国ごとの措置など、法的祝祭日以外にも、社会的に定着している私的休日が存在している筈です。日本では、年末年始などが該当します。尤も、創立記念日は社会的に定着しているとは言えませんが・・。
▼ 本社との力関係で、全部、ひっくり返すことは難しいかも知れませんが、年末年始の扱いは、仮令、日数が縮小されても、不退転の決意で交渉されてはいかがでしょうか・・。日本でも、殆どの外資系企業は、御社同様の措置を講じています。
投稿日:2017/01/27 12:34 ID:QA-0068959
相談者より
早速の回答をいただきまして、ありがとうございました。私も川勝先生と同じ考えで、国ごとに社会的に定着している事項は、尊重すべきという思いから、本社と交渉中ですが、米国における感謝際、ヨーロッパでのクリスマス休暇等に関しても、弊社の海外支社では、国が認める祝日でない限り、社員に有給休暇を使用させているとのことでした。又、中国の旧正月等は、毎年、政府が祝日として定めているものであり、これは、祝日である為、問題なく海外本社も認める休暇ということになります。このような状況ですので、海外本社に何度も日本の年末年始の慣習を説明しましたが、納得のいく結果にはなりませんでした。その為、法律的に違法であるかどうかという点が論点となります。再度、法律上の質問させてください。既に会社規程で、会社が認める休暇と定められている年末年始(元旦以外の12/29・30・31日、1/2・1/3日)の休暇を撤回し、その期間、有給休暇を使用させ、社員に休暇を取らせるよう会社規程を改定した場合、これは、労働基準法の違反に該当するでしょうか。又、このような会社規定の改定には、労働基準法に則り、労使協定を締結すべきと存じますが、過半数の労働者からの同意が得られず、労使協定を締結できなかった場合は、年末年始休暇に関する会社規定を変更することはできないという理解で正しいでしょうか。どうか宜しくご指導ください。
投稿日:2017/01/31 22:28 ID:QA-0069043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国の法律と他国本社の方針いずれを優先しなければならないかについては、前者を優先しなければならない事は明白です。仮にそうでなければ、外資系企業であれば本社方針に従うという理由でもってどのような違法行為も可能ということになりますが、こうしたやり方が法治国家で許されない事は言うまでもございません。本社も自国の法律だけは当然に守られているはずですし、それと全く同じ状況といえます。
対応としましては、本社に対し、他の国の取扱いがどうであれ、少なくとも日本の法律を遵守することは日本で営業する者として義務があることをきちんと主張し、法律違反は許されない旨を明確に伝えるべきといえます。年休の件に限らず、他の事柄についても十分起こりえる問題ですので、臆せずしっかり正論を伝えられることが重要です。但し、人事担当のみでは負荷が大きいですので、経営陣も含めた会社全体でコンプライアンス意識を共有された上で対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2017/01/27 22:05 ID:QA-0068972
相談者より
早速、お返事をいただきまして、ありがとうございました。海外にある本社に何度も日本の年末・年始の慣習を説明しましたが、納得のいく結果にはなりませんでした。その為、法律的に違法であるかどうかという点が論点となります。再度、質問させてください。既に会社規程で、会社が認める休暇と定められている年末年始(元旦以外の12/29・30・31日、1/2・1/3日)の休暇を撤回し、その期間、有給休暇を使用させ、社員に休暇を取らせるよう会社規定を改定した場合、これは、労働基準法の違反に該当するでしょうか。又、このような会社規定の改定には、労働基準法に則り、労使協定を締結すべきと存じますが、過半数の労働者からの同意が得られず、労使協定を締結できなかった場合は、年末年始休暇に関する会社規定を変更することはできないという理解で正しいでしょうか。宜しくご指導ください。
投稿日:2017/01/31 22:14 ID:QA-0069042大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「既に会社規程で、会社が認める休暇と定められている年末年始(元旦以外の12/29・30・31日、1/2・1/3日)の休暇を撤回し、その期間、有給休暇を使用させ、社員に休暇を取らせるよう会社規定を改定した場合、これは、労働基準法の違反に該当するでしょうか。又、このような会社規定の改定には、労働基準法に則り、労使協定を締結すべきと存じますが、過半数の労働者からの同意が得られず、労使協定を締結できなかった場合は、年末年始休暇に関する会社規定を変更することはできないという理解で正しいでしょうか。」
― 当人の希望に基づかない通常の年休消化については労働基準法第39条第5項違反となります。また、休暇の撤回及びそうした規定改定については合意なき労働条件の不利益変更としまして労働契約法第9条違反となります。いずれも明らかに法律違反の行為ですので、会社側で本社の意向を理由に強行されても措置自体が無効になります。
そして、労使間で合意の上年休を年末年始に取得させる場合ですと、年休の計画的付与に該当しますので、ご認識の通り労働基準法第39条第6項に従って労使協定を締結することが不可欠になります。労使間で年末年始の年休消化に関し合意を得る事は困難が予想される上、そもそも上記で示した労働契約法違反を回避する事も不利益の程度が重いことからほぼ不可能と思われます。従いまして、法律違反を免れる対応は無理である旨本社へ通告される他ないものといえるでしょう。
投稿日:2017/01/31 22:48 ID:QA-0069044
相談者より
いただきました回答により、法律的な流れ、扱いが明確になりました。自信をもって、本社へ日本の法律上の問題を伝えると共に、社員の利益、日本独自の慣習を尊重する方向で強く主張できます。大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2017/02/01 14:04 ID:QA-0069074大変参考になった
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