産休(死産)の取得について
いつも大変お世話になっております。
産休(死産)の扱いについて当社で考えています。ご教授願いたいと思います。
妊娠85日以降に胎児の死亡が確認され、分娩となった職員がおりました。
当社の現在の運用としては以下の2つがあります。
①流産時の取り扱いとしては妊娠産後8週間を産後休暇として取得を認めていますが、無給でそれ以降は傷病欠勤という形の運用。
②通常の出産の取り扱いとしては産後8週を有給でそれ以降は育休(無給)という運用。
今回のケースは①の有給とするか、②の無給とするかで検討しています。
判断の基準としてどのような資料を確認すればよろしいのでしょうか。
お手数ですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/01/25 11:13 ID:QA-0068923
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、流産の場合でも法令上は出産扱いとして対応する事が求められます。
従いまして、産後休暇も通常通り8週間を与える事になりますが、当該休暇の給与をどうされるかについては就業規則で定めて運用することになります。御社の場合は①より無給のようですのでそれに従うことになるでしょうが、流産だけ無給にするという措置は直ちに違法とはいえないものの合理性に欠けますので見直しも検討されるのがよいでしょう。勿論、育てる子が存在しないことから育休の取得は認められません。
ちなみに、産休の代わりに年次有給休暇を取得するか否かについては、会社が判断するのではなく、あくまで当人の希望に応じて取得有無を決める事が必要です。
投稿日:2017/01/25 22:52 ID:QA-0068936
相談者より
ご回答ありがとうございます。
流産と死産で運用が異なるのは確かに合理性が欠けますので、変更をかけたいと思います。
投稿日:2017/02/01 15:52 ID:QA-0069077大変参考になった
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