無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

産休(死産)の取得について

いつも大変お世話になっております。
産休(死産)の扱いについて当社で考えています。ご教授願いたいと思います。

妊娠85日以降に胎児の死亡が確認され、分娩となった職員がおりました。
当社の現在の運用としては以下の2つがあります。

①流産時の取り扱いとしては妊娠産後8週間を産後休暇として取得を認めていますが、無給でそれ以降は傷病欠勤という形の運用。
②通常の出産の取り扱いとしては産後8週を有給でそれ以降は育休(無給)という運用。

今回のケースは①の有給とするか、②の無給とするかで検討しています。
判断の基準としてどのような資料を確認すればよろしいのでしょうか。

お手数ですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2017/01/25 11:13 ID:QA-0068923

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、流産の場合でも法令上は出産扱いとして対応する事が求められます。

従いまして、産後休暇も通常通り8週間を与える事になりますが、当該休暇の給与をどうされるかについては就業規則で定めて運用することになります。御社の場合は①より無給のようですのでそれに従うことになるでしょうが、流産だけ無給にするという措置は直ちに違法とはいえないものの合理性に欠けますので見直しも検討されるのがよいでしょう。勿論、育てる子が存在しないことから育休の取得は認められません。

ちなみに、産休の代わりに年次有給休暇を取得するか否かについては、会社が判断するのではなく、あくまで当人の希望に応じて取得有無を決める事が必要です。

投稿日:2017/01/25 22:52 ID:QA-0068936

相談者より

ご回答ありがとうございます。

流産と死産で運用が異なるのは確かに合理性が欠けますので、変更をかけたいと思います。

投稿日:2017/02/01 15:52 ID:QA-0069077大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ