管理職の欠勤控除について
管理職の欠勤控除について、
いろいろ調べても記載内容にブレがあり何が正しいのかがわかりません。
次の内、いずれが正しいのでしょうか。
質問意図としては、日給月給制の管理職は
法的に管理監督者として扱えるのかどうかという点です。
※ここでいう管理職は、労働基準法上における管理監督者の条件を満たしていると仮定
※遅刻・早退に関しては控除しないと仮定
※ここでいう欠勤というのは終日欠勤(一日単位の欠勤)と仮定
① 管理監督者は完全月給制、あるいは年俸制であると考えるべきで、
かつ勤務時間についても欠勤による控除は適切でない。
② 管理監督者には時間外・休日労働の適用が除外されるため
出退勤に関し大幅な裁量を与えることが必要となっている。
そのため欠勤についても控除されないと考えるのが妥当である。
③ 管理監督者には、労基法上の労働時間、休憩、休日の適用を受けないが
有給休暇はこれに含まれないため、付与しなければならない。
よって通常、欠勤であれば有給休暇等で処理することが妥当であると考えられ
欠勤控除することに何の問題はない。
(ただし就業規則に控除する旨記載は必要)
④ 管理監督者であってもノーワークノーペイの原則で考えるべき
ただし、管理監督者としての取り扱い上、遅刻・早退は控除しないが
欠勤については控除しても差し支えない。
(ただし就業規則に控除する旨記載は必要)
⑤ 管理監督者であったとしても出勤義務がないわけではなく、
労働時間に関して裁量があるだけで、出勤義務はある。
よってその出勤義務を果たしていない以上、欠勤控除は差し支えない
(ただし就業規則に控除する旨記載が必要、またリモートワークを認めていない前提)
お手間をお掛けしますが、お教え頂ければ幸いです。
投稿日:2017/01/06 17:55 ID:QA-0068650
- ****さん
- 広島県/輸送機器・自動車(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
確かに様々な考え方が見られますので、あくまで私共の見解という前提で回答させて頂きますと‥
①:管理監督者であることと給与制度とは直接関係するものではございませんので、このような考え方は妥当といえないでしょう。
②:法的観点から欠勤控除はすべきでないという事であり、理屈上は妥当な考え方といえます。
③:年次有給休暇については、管理監督者であっても法律上当人が希望する日に付与しなければなりません。それ故、欠勤に年休を充当する事を前提とするような考え方自体が適切でないものといえます。これに対し、必ず休みたいという日に当人が年休を事前申請する事で年休の利用が可能になります。
④:判断の分かれるところですが、通常であれば休日となる日に勤務しても賃金は支給されませんので、ノーワークノーペイに必ずしも該当するとは言い切れません。また、いずれにしましても控除を行う為には少なくとも就業規則での記載が不可欠といえます。
⑤:基本的に④の言い回しを換えたものといえますので、④に同じです。
ちなみに、管理監督者は法定休日の適用が認められないことから、欠勤控除をしてしまうと結果的に過重労働を促す要因となりかねない点にも留意が必要といえます。
投稿日:2017/01/07 00:17 ID:QA-0068655
相談者より
ご回答ありがとうございました。
服部先生のご見解では、
【管理監督者は欠勤控除すべきでない】と読めます。
ただ、一方では【就業規則内に記載があれば欠勤控除も可能】と読めます。
弊社は管理監督者も【日給月給制】で
欠勤した場合は欠勤控除を行う旨就業規則に記載があるのですが、現状で差し支えない、という認識でよろしいでしょうか。
投稿日:2017/01/10 09:21 ID:QA-0068668大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
④、⑤が妥当といえるでしょう。
管理監督者は、労働時間、休憩、休日は適用除外となってますが、出勤や欠勤の自由まではありません。
投稿日:2017/01/07 01:44 ID:QA-0068658
相談者より
ご回答ありがとうございました。
個人的な印象ですが小高先生のご回答がしっくりきます。
仰る通り労働時間における大きな裁量は認められても、出勤・欠勤に関する自由はありませんよね。
就業規則内に記載があれば欠勤控除も可能、という理解が出来ました。
投稿日:2017/01/10 09:24 ID:QA-0068669大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
管理職の欠勤控除
ご質問に重複する部分も見受けられますが、一応、逐条的に見解を申し上げます。
① 賃金の支給方式に就いての法規制はない。欠勤、即ち、自己都合による不就労に対する配慮は不要。依って欠勤は賃金不支給としても差支えない。
② 制限を受けないのは、法で定められた「労働時間」、「休憩」、「休日」であって、個人的事由による不就労、即ち欠勤は、賃金控除の対象となる(①と同趣旨)。
③ 欠勤を有給休暇で処理するのは、慣行的次善策で、本来、事前申請による有休取得の不就労ありきで、「欠勤を有給休暇等で処理することは妥当」とは言えない。尚、有休取得は、文字通り「有給」であり、欠勤控除はできない。本件は、管理職だけなく、その他の一般職にも共通の問題でもある。
④ ① 及び ② で明確なように、欠勤は控除対象とするのが本筋である。
⑤ これも、上記と同じく、欠勤は控除対象として差支えない。但し、誤解を招かないため、就業規則、或いは、賃金規程に、「管理職であるか否かを問わず、欠勤を控除対象とする」旨の記載が望ましい。
投稿日:2017/01/07 11:34 ID:QA-0068659
相談者より
ご回答ありがとうございます。
川勝先生のおっしゃる通り、やや言葉遊び的なところもあり、申し訳ありません。
賃金の支給方式がどうであれ、管理監督者としての要件を満たせば、管理監督者足り得るということですね。
極端な話、日払いの管理監督者がいてもOKだ、と。
よって、本人自己都合による欠勤を控除することは可能で、かつ問題がない、という認識です。
仰る通り欠勤に関しては次善策的なもので、ここは書き方に難があったかもしれません。お詫び申し上げます。
いずれにせよ、管理監督者であっても欠勤控除は就業規則に記載さえあれば法的には問題ないとのことですね。
ありがとうございました。
投稿日:2017/01/10 09:32 ID:QA-0068671大変参考になった
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