育児・介護休業法における半日単位の休暇について
いつもありがとうございます。
育児・介護休業法において半日休暇の導入が必要ですが、対象からパ-ト、アルバイトは除外したいと思います。時間で除外するのではなく雇用形態で単純に除外することは可能でしょうか。
投稿日:2016/12/03 09:44 ID:QA-0068347
- 担当416さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、半日休暇については所定労働時間が4時間以下の労働者に関して適用除外が可能とされています。
従いまして、雇用形態のみで除外する事は出来ませんし、不合理な差別となりますので留意が必要です。
投稿日:2016/12/05 09:39 ID:QA-0068353
相談者より
初歩の質問ですみませんでした。
ありがとうございました。
投稿日:2016/12/05 10:19 ID:QA-0068355大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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