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通勤・業務にマイカーを使用した場合の車両保険

会社はマイカー通勤や業務使用を保険の加入を義務として認めています。
保険は 対人、対物は無制限で人身(搭乗者)が3千万円を最低としています。また車両保険は任意です
事故を起こした場合は会社に使用者責任が発生することは理解しています

上記を踏まえた質問として
1.事故を起こした従業員に対する補償の範囲
2.事故を起こしたマイカーの保障の範囲

こちらはどのように解釈されるのでしょうか

規定では『前条の保険に加入している場合、事故により賠償及び車の損害が保険金額を超過した場合は、その半額を会社が負担することとする。』とあり第三者(被害者)とも本人ともとれるあいまいな言い回しになっています。

さらに
3.この内容を変更し、第三者と明確に記載した場合不利益変更にならないか
4.3が無理な場合車両保険を義務化して問題ないのか

数か月悩んでいますが解決できる知識が乏しくこちらで相談させていただきました

何かいい知恵をお貸しいただきたいと思いますのでよろしくお願いします

投稿日:2016/11/03 12:16 ID:QA-0068036

クラインさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1,2については事故の発生経緯や状況、さらには加入している保険内容等によっても異なりますので、あらかじめ車両規程の内容から決めつける事はそもそも不可能といえます。つまり、起こってしまった事故の結果に基づきケースバイケースで都度対応し判断される他ございませんので、こうした問題で悩まれるよりもまずは事故が起こらないよう社内で安全運転の啓発を進められるべきと考えます。尚、事故発生でトラブルとなった際の詳細対応については、交通事故関連訴訟に精通した弁護士にお尋ねされるとよいでしょう。

一方、3,4についてですが、不利益が生じるとはいえ、事故という特殊な状況下に限られることからも、事前に変更内容及び主旨をきちんと説明し従業員の理解を得るように努められるならば変更について同意取得までの必要性はないものといえるでしょう。むしろ、車両保険を任意とされていたこれまでの規定内容の方が人事管理上問題があるものといえますので、積極的に見直しを図るよう社内で検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/11/04 20:49 ID:QA-0068051

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
この回答を参考にさせていただき会社の規定などをもう少し明確化していきたいと思います。

合わせてやはり事故を起こさないことが一番なので啓発活動にも努めたいと思います

投稿日:2016/11/17 15:44 ID:QA-0068194大変参考になった

回答が参考になった 0

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