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社長を派遣

役員派遣することはできないようですが、社員を社長として派遣することは認められますか。会社法の関係は問題ありませんか。よろしくお願いします。

投稿日:2016/10/21 18:37 ID:QA-0067909

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社身分が従業員のままでしたら、労働法令上では特に差し支えないものといえるでしょう。

しかしながら、先方で社長に就任されるとなれば、非常に大きな権限を持つことになりますので、会社法上では利益相反行為に該当する等問題となる可能性がございます。この点は人事労務ではなく会社法務上の問題となりますので、法務担当または経営コンサルタントといった専門家にご相談されることをお勧めいたします。

投稿日:2016/10/24 11:34 ID:QA-0067921

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員は派遣対象にはなれず、委任行為(社長業)も不可

▼ 派遣が可能な人は、労働者派遣法に基づく 「 事業主が雇用する労働者 」 だけです。但し、その者が使用人兼務取締役であり、労働者性を併せ有することが明確な場合には、雇用される労働者ともなるので派遣労働者に該当すれば派遣法の適用対象となります。
▼ 次に、派遣先での業務が、派遣先の指揮命令にに基づく労働ではなく、会社法基づく委任業務であるということであれば、派遣することはできません。その場合には、出向契約方式に依るのが妥当な選択だと思います。

投稿日:2016/10/24 11:37 ID:QA-0067922

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ありえません。

派遣社員は、あくまで派遣元の社員であり、派遣先とは雇用関係はありません。
よって、派遣先で社長になるなどということは、根本的にありえません。
臨時労働として、派遣先の指揮命令下で労働するのが、派遣です。

投稿日:2016/10/24 20:35 ID:QA-0067933

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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