無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

私傷病休暇の考え方

弊社は、将来関連企業と合併する予定で、現在就業規則等のすり合わせを行っております。
その中で私傷病休暇につきまして判断が出来かねており、相談させて頂きました。

■私傷病休暇の考え方
消化しきれなかった有給休暇を私傷病時に使用すべく積立ができる
(両社共に同じ見解です)
■積立可能日数
弊社:上限20日
B社:上限50日

合併後の規程ではB社の50日を採用する予定です。
その場合の弊社の従業員に関してですが、
1)合併後から新規程の適用となる
2)過去に遡り、未消化の有給休暇を保存休暇として積み立て直す
3)消化・未消化に関わらず何日かを一斉付与してしまう

1)及び3)は不公平になるような気がしますが、2)はとても労力がかかります。
また、上記以外に何か良い考えがあればご教授願います。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/11/29 15:59 ID:QA-0006785

今野さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず2)に関してですが、法律には一般的に不遡及の原則がございますので、就業規則も通常これに従い、施行日(合併日)からの適用となります。

労働者にとって労働条件の改善となる場合には遡及して適用してもさしつかえありませんが、ご指摘の通り労力も要るようであれば、敢えてその必要はないと思います。

あくまで法的には2年で消滅する未消化分を積み立てするわけですから、3)のような特別な配慮は必要なく、原則通り1)でよいのではないでしょうか‥
不公平感があるとすれば、それは新制度によるものというよりは過去の有休消化率に差異があることに起因するものでしょうし、就業規則の改善の度に調整措置をされるのも大変ではと思います。

尚、ご相談の件からは少し観点がずれますが、有休の積み立て制度を拡充することよりも、有休の消化率を上げることの方がより重要と思われます。

仮に当制度があることを理由に、請求が行われた有休の付与を渋ることは当然違法となりますので、あくまで「例外的な救済措置」として位置付けし運用されるべきという点にご注意下さい。

投稿日:2006/11/29 23:30 ID:QA-0006786

相談者より

お世話になります。
回答有難うございました。
ご指摘の通り、不公平感があるとすれば、新制度によるものというよりは過去の有休消化率に差異があることに起因すると思います。
1)の新規定制定後からの運用で進めていきたいと思います。
また併せて消化率を高めていくことにも力をいれていきたいです。
有難うございました。

投稿日:2006/11/30 17:50 ID:QA-0032768大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード