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兼務出向者が準委任契約の指揮命令者になれますか?

A社を親会社とするグループ企業で新しいシステムの導入を行うことになり、まずA社への導入が開始されました。子会社であるB社はA社への導入が済んだあと残りのグループ企業への導入を担うという役割りをもっており、A社の導入時に兼務出向でA社に要員を差し出しています(A社 出向先 50%、B社 出向元 50%)。A社導入時に追加の作業が発生したため、準委任契約にて作業をB社に発注しようと考えていますが、このとき委託された作業の指揮命令者として兼務出向で差し出した要員(兼務出向のためB社としての立場も維持している)にさせることは問題がありますでしょうか?準委任で委託される作業そのものの遂行は兼務出向者とは別の要員で行います。あくまでB社としての指揮命令者(管理者)としての立場をとることの問題の有無をご教授いただければと思います。宜しくお願いいたします。

投稿日:2016/10/06 17:54 ID:QA-0067729

そら子さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、兼務出向であれば、A社B社双方の指揮命令を受けて業務遂行する事が可能ですので、特に問題はないものと考えられます。

また、出向契約が人事の交流に関わる事柄を定めているものであるのに対し、準委託契約は人事ではなく単に執り行われる業務の委託に関わる事柄を定めているもので性質が異なりますので、後者の業務を前者の契約に基づく出向者が行われるとしても、通常差し支えはないものといえます。

投稿日:2016/10/06 18:16 ID:QA-0067731

相談者より

ご回答ありがとうございました。兼務出向者がA社の立場でシステム導入を行うのと同時に、B社の立場でA社から委託されたシステム導入にかかわる作業の指揮命令者(管理責任者)を行うことで偽装請負と見做されないかを心配しておりました。兼務出向であれば自社の立場もあるので問題ないであろうとのご回答で安心いたしました。

投稿日:2016/10/06 18:57 ID:QA-0067733大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そもそも、出向は業として行うことはできません。
文面を拝見する限り、新システム導入であったり、追加作業発注ということですから、業であり、出向は矛盾する可能性があると思われます。

出向でないとするならば、請負か、労働者派遣ということになりますが、指揮命令者が他社の人間であるならば、派遣ということにもなります。

投稿日:2016/10/07 10:58 ID:QA-0067738

相談者より

ご回答ありがとうございます。言葉足らずで申し訳ございませんでした。A社へ導入されるシステムはグループ外の企業のシステムの導入であり、導入作業を行うのもグループ外のベンダが行います。B社からの兼務出向者はA社側主管部門の一員として導入プロジェクトに参画することで、この先当該システムをグループ企業へ導入するための技術・ノウハウ取得のために出向しており業としての出向ではありません。今回の委託要員はA社主管部門で検証作業要員が不足するために一部作業を支援してもらうための要員であり、こちらは業にあたるため出向の措置は考えておりません。

投稿日:2016/10/07 12:09 ID:QA-0067741参考になった

回答が参考になった 0

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