有期雇用契約者の更新(高齢者の更新無し契約)について
いつもお世話になります。
弊社では、有期雇用契約者の高齢化が問題になっています。
各地に事業所がありパートを採用していますが、65歳~80代が過半数を占めるまでになっています。
勤続20年以上のパートもいるため、採用時には40代だった人が、今では60代後半になっているのが現状です。
当然、体力の低下(視力の低下、足腰の痛み、動作が緩慢等)が著しくみられるものの、簡単に時給単価を下げられない状態です。
現在は、年齢に関わらず、毎年 年度初め(4月1日)に取り交わす雇入通知書では「更新することがありえる」としています。
しかし、最近では、体力や身体面で著しく問題のあるスタッフについては、2月までに「更新しない」旨を現場の責任者から伝えますが、20年近く勤務してきた者からは、「不当だ」として労基署や労働局に訴えるケースが、最近発生しています。
仕事内容は清掃作業ですが、歩行困難で、階段の上り降りさえ困難なスタッフからも、先日訴えがありました。
このような状況のため、今後、身体および能力面で全く問題のないスタッフを除き、65歳以上のスタッフの契約更新時の雇入通知書では、「更新しない」に統一しようかと考えております。
そして、翌年度の更新時に問題がなければ契約更新する方法に統一しようかと考えておりますが、この方法について、問題はございませんでしょうか?
ご教授下さいますよう、どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2016/10/06 12:09 ID:QA-0067721
- *****さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
平成25年4月1日以後は、通算5年となる有期契約は、従業員に無期転換権が発生することになります。
現場の実態とあわせて、パートさんや無期転換社員に対して、定年を検討する必要があるかもしれません。
65歳以上原則更新しないということですと、65歳定年ということでの検討となると思われます。
労基署や労働局からはどのような指導等があったのでしょうか?
また、現状の契約書では、更新する場合の判断基準はどのように描かれているのでしょうか?体力面の低下が激しく、労務提供がままならいということであれば、そのことが、判断基準として明示してあるのであれば、雇止めをしたとしても合理性はあるといえます。
投稿日:2016/10/06 16:34 ID:QA-0067726
相談者より
ご回答、どうもありがとうございました。
弊社では、数年前までパート社員のみに適用される就業規則の中で「65歳定年」を明記しておりましたが、近年の深刻な人員不足から、一昨年前に定年の記載を廃止しました。
これには、有期雇用契約者の場合、定年を設けることは実態としてそぐわない・・・とした解釈も反映しております。
また、最近では65歳どころか健康面で問題がなければ「80歳の新規雇用」も実際に行っているため、就業規則で「65歳定年」を明記しても、著しく実態とかけはなれていることになります。
労基署からの直接の指導は、現時点ではありません。
現在の雇入通知書の「更新の有無」の欄には、
「1.更新する場合がありえる」「2.更新しない」「3.自動更新」とし、
「契約の更新は、次のいずれかにより判断する」とし、以下の項目を列挙しています。
・契約期間満了時の業務量
・有効契約従業員の能力、業務成績、勤務態度
・従事している業務の進捗状況
・会社の経営状況
これまで数十年、「更新する場合がある」として更新してきたパートを、一定基準の下で「更新しない」とした書面を渡すことにも躊躇していますが、リスク回避のために一旦「更新しない」とし、実際の更新のタイミングで問題のないスタッフに関しては更新していきたい考えです。
この方法が、法的観点から運用が認められるのが、ご教授いただけましたら幸いでございます。
投稿日:2016/10/07 15:31 ID:QA-0067743大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、加齢も含め健康状態の悪化で労務の提供=契約の履行が満足に出来ない状況であれば、契約更新をされる義務はございません。そうでなければ、どんなに高齢になっても、体が動かなくなっても雇用し続けなければならないといったありえない事態が生じてしまいます。そのような道理の通らない主張が労働局に行かれても通用しないのは明白といえるでしょう。
恐らく雇用契約書(御社の場合雇入通知書)にも、必ず更新基準が記載されているはず(記載がなければ労働基準法違反となりますので注意が必要です)ですし、そうであればこうした場合に類する内容も記載されているはずですので、基準未達を理由に更新しない事が可能です。基準に達している場合において「更新することがありえる」わけですので、敢えて「更新しない」といった文言に変える必要はございません。
投稿日:2016/10/06 18:34 ID:QA-0067732
相談者より
服部先生様
ご回答くださいまして、誠にありがとうございました。
現在の「更新時の判断」は、
・契約期間満了時の業務量
・有効契約従業員の能力、業務成績、勤務態度
・従事している業務の進捗状況
・会社の経営状況
としていますが、これは一般的なものですので、ここに
「業務遂行上における従業員の身体能力、体力、判断力」
とした文言も追加したいと考えておりますが、可能でしょうか。
ご教授下さいましたら、幸いでございます。
投稿日:2016/10/07 16:11 ID:QA-0067744大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「ここに「業務遂行上における従業員の身体能力、体力、判断力」
とした文言も追加したいと考えておりますが、可能でしょうか。」
― 現行契約にも「能力」とございますので更新基準に含まれているものと考えられますが、付加された方が分かりやすく妥当であるといえるでしょう。
投稿日:2016/10/08 09:39 ID:QA-0067747
相談者より
服部先生様
いつもお世話になります。
ご丁寧にご返信くださいまして、誠にありがとうございました。
大変貴重なご意見を賜り、有り難く存じます。
「業務遂行上における従業員の身体的能力、体力、判断力」は、具体的には、
・「身体的能力」・・・歩行、階段の上がり下り、重い物を持つ、膝を曲げることができる、床に座ることができる、腕を上げ下げできる、等
・体力・・・業務を遂行する上での体力
・判断力・・・言われた事、自分がやった事などを覚えているか、教わった事や指示された事を覚えているか、業務を遂行する上で、適切な判断ができるか
等を指します。
報酬を得て労働するからには「当然の事」ですが、自らの知力・体力をほぼ喪失してもなお、昨今の労働者寄りの法律の庇護の下、会社にしがみつくパートが少なくないため、会社側も体制を整備しておく必要があります。
早々に雇入通知書を見直して参ります。
まずは、心よりお礼申し上げます。
投稿日:2016/10/11 14:40 ID:QA-0067761大変参考になった
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