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週休3日にするには

初めまして、人事制度を構築するのは初めてなのですが、
この度週休3日制度を会社として検討する話があります。

日本の労働法では労働時間が週40時間か1日8時間以上になると
残業代を出すというのはわかるのですが、

週休3日を導入するにあたって、「1日10時間労働にすること」「祝日をなくすこと」が話に上がっております。

これは適応できるのでしょうか?

質問は以下の通りです。

①1日10時間勤務が所定労働時間として設定するにあたって、
何かしら申請する必要はありますか?

②祝日はなくすようにできるのでしょうか?

何卒ご回答お願い申し上げます。

投稿日:2016/10/02 20:07 ID:QA-0067696

*****さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問にお答えいたしますと‥

①:ご認識の通り、労働基準法で1日の労働時間は8時間が上限とされています。割増賃金を支払って8時間以上勤務させるのは、俗に「残業」と言われている通りあくまで例外的措置に過ぎず、当初から1日8時間を超える所定労働時間を定める事は原則として出来ません。
但し、いわゆる「変形労働時間制」を導入すれば、例外的に1日10時間といった所定労働時間を定める事も可能です。制度の仕組みについてはやや複雑ですが、厚生労働省のサイト等で詳しく説明されていますので、参照の上検討されることをお勧めいたします。

②:祝日を休日にしなければならないといった法的定めはございません。従いまして、祝日を休日とせず通常勤務させる事は可能です。

投稿日:2016/10/03 09:55 ID:QA-0067701

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

週休3日制について

まず、どのような目的で週休3日制を導入するのかが重要です。
①について
 1日10時間としますので、残業支払いとしないために、1ヶ月変形や1年変形労働時間制を導入するのが通常です。

②について
 週休3日制を採択した場合には、祝日も出勤とすることは可能ですが、あらかじめルール化しておくことです。

投稿日:2016/10/03 12:00 ID:QA-0067703

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

人件費インパクトへの対処は?

▼ つい先々週、大手ネット企業が、約5800人の全従業員を対象に週休3日制の導入を検討していることを明らかにしました。週2日の休みを土日に限定せず自由に選べる柔軟性を採り入れる模様ですが、数年単位の変革だそうです。
▼ さて、ご質問は、「1週間に40時間の法定労働限度を所定労働時間として維持」しつつ、「週当り4日労働」されたい方針と理解しますが、1日の法定限度8時間を考えれば、1週8時間の法定上の不足時間を恒常的化させることになります。
▼ この不足労働時間は、所謂36協定で対処できますが、これは、あくまで例外措置故、構造的に取り込むことはできません。結論としては、1日、8時間の所定労働を維持することが必要です。当然、時間賃金を変更しなければ、人件費は増加します。この問題に言及くなくして、これ以上のコメントは致し兼ねます。

投稿日:2016/10/03 12:07 ID:QA-0067704

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的

単独の指標でできるできないという方法論ではなく、何のための3日制を導入したいのかという目的意識がすべての出発点としなければなりません。
人材採用、特に新卒採用のため、総人件費抑制のため、純粋に勤務時間減・・など社内の関係会議棟で、その目的があって、初めて施策として3日制が検討されることになります。この順を間違えますと、制度を設定しても全く目的にかなわないという本末転倒なじたいになりますので、ぜひ経営陣の方針を明確化していただく必要があります。
①1日の勤務時間は8時間までですので不可能です。最初から残業前提の制度はありません。
②可能です。しかし3日制の目的によっては意味がない可能性もあります。

投稿日:2016/10/03 23:27 ID:QA-0067705

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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