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定年後の再雇用の契約期間について

 11月2日で退職する正職員を定年後再雇用しパートの契約をします。
 今まで、パートの職員の契約は4月1日付けで一斉に再契約しています。(ある時期に、一斉に年度末に契約変更してもらいました)
 この社員につきましても、再雇用の契約の際に、まず11月3日~来年3月31日までの期間とし、その後は1年契約とする旨記入することでよろしいでしょうか。
 
 実は、会社の経営の関係上、1~2年後には規模を小さくする予定があります。まだ時期は決定しておりません。ですので、期間の定めのない契約より、1年契約のほうがよいかと思います。
 この社員には、今後、条件(1日の時間数や日数)変更するにしてもそのまま3~4年は働いていただきたいと思っています。
 雇用期間についてのアドバイスをお願いいたします。

投稿日:2016/09/14 13:51 ID:QA-0067460

キモチさん
千葉県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容で問題ないと思いますが、

定年年齢が不明なので、

就業規則における、65歳までの雇用確保措置や、再雇用規定などと整合性があれば、問題はありません。

いずれにしましても、再雇用契約の際に、本人によく説明して、合意を得れば問題はないといえます。

投稿日:2016/09/14 15:35 ID:QA-0067465

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、再雇用契約の期間等内容については御社就業規則に定めがあるはずですので、そうした定めに従って契約される事が必要になります。

仮に「1年契約とする」といった主旨の定めがあれば、当初から1年間の契約としなければなりません。文面のような場合ですと、年度末に合わせたい際は不利益変更とならないよう「11月3日~来年3月31日」プラス1年間、つまり約1年4カ月の再雇用契約とされるのが妥当といえるでしょう。

但し、人によっては短期の契約を好まれる場合もございますので、当人と面談の上、同意を得た上で当初3月31日までの契約とされる分には差し支えございません。

投稿日:2016/09/14 18:01 ID:QA-0067478

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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