社員の敷金・礼金を貸与する場合の問題
当社では住宅手当として、入社時最初の引っ越し時にかかる敷金を貸与、礼金を負担しています。
(敷金・礼金合わせて30万円の上限あり)
しかし、敷金・礼金とで貸与・負担を分けることによって、不公平が生じています。
そこで、敷金・礼金を全て貸与とし、その後、給料天引きの分割返済か退去時に一括返済への制度変更を検討しています。
上記新制度において、労基法や税務上の問題はありますでしょうか?
投稿日:2016/09/14 00:51 ID:QA-0067451
- *****さん
- 奈良県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法や税務上の問題は「大いにあり」といった処
▼ まず、入社時の直接の移転費用は、賃金ではなく、会社の採用費用です。従い、住宅手当として支給するのは不適切ということになります。
▼ 次に、礼金は移転費用に含まれますが、敷金は、差入保証金(退去後に返還)であり、費用ではなく、資金調達の問題です。
▼ 通常、借上社宅の場合、会社が賃借人となりますので、会社資産として計上され、社員の賃金には関係はありません。
▼ 尚、社員個人を賃借人とさせる場合には、敷金相当額を貸付けることになりますが、前貸債権と賃金の相殺は禁止されています(労基17条)ので、金銭消費貸借契約とすることが必要です。
▼ 結論的には、労基法や税務上の問題は「大(おお)あり」という処です。一連の処理には、すべて会社が、当事者となって取り仕切り、賃金、資金調達などに関わることに社員を巻き込まないことが必要です。
投稿日:2016/09/14 12:06 ID:QA-0067458
相談者より
ご回答ありがとうございます。私の説明不足でした。敷金・礼金は住宅手当としては支給しておりません。「保証金のうち300,000円を一時会社が立て替えるが、退去の場合、敷き引きを除き会社に返却すること」としております。また、住居は借上社宅ですが、契約は本人にしてもらっています。今回は、この立て替える300,000円を敷き引きも含め全額返金へ変更したいと考えております。以上でも問題はありますでしょうか。拙い説明で申し訳ございません。
投稿日:2016/09/16 11:28 ID:QA-0067517大変参考になった
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