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パニック障害を持つ社員の長距離通勤を伴う異動について

お世話になります。
パニック障害を持病としている社員への異動が発令されました。
その社員への定期面接記録には、パニック障害により毎日の遠距離通勤が困難と明記されて
おりましたが、社員の住居より電車又はバスで2時間以上(現在は20分程度の通勤)の勤務地への
異動となるもので、社員本人からは持病のため通勤が困難であり、主治医からも症状が悪化する
可能性もあると言われていると、異動前(発令後1ヶ月後に異動)ではありますが、
異動の取りやめ又は異動先の変更が出来ないかとの相談が来ております。

会社としての対応は、事前の面接時に遠距離通勤が困難である旨の申告がなされており、
主治医からの判断もあるため要望通りにするしか方策はないでしょうか。
また、以前に同内容での診断書も提出されております。
このまま会社命令として異動を行った場合のリスク等も含めてご教示頂きたく存じます。

宜しくお願いします。

投稿日:2016/09/13 11:45 ID:QA-0067439

*****さん
三重県/化学(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社には、安全配慮義務がありますので、メンタル疾患者の転勤命令には配慮も必要となってきます。

必ずしも主治医の判断どおりにする必要もありませんが、納得いかないようであれば、産業医などの意見も聞いたうえで、本人ともよく話し合い会社としての結論をだしてください。

パニック障害と知ったうえで、遠距離通勤転勤をさせるわけですから、症状が悪化したり、万が一、自殺などの結果になってしまえば、安全配慮義務違反ということで、多額の損害賠償を求められるリスクがあります。

転勤について、例えば、辞めさせるための恣意的なものであってはなりませんし、なぜ、わざわざパニック障害の方を遠距離通勤の転勤をさせるのか、選定基準も説明できるようにしておく必要があります。

また、転居も視野に入れて、通勤時間を短くする配慮も検討してください。

投稿日:2016/09/14 09:35 ID:QA-0067452

相談者より

ご回答ありがとうございます。やはりそうですよね。経営層にリスクを再度説明します。
大変参考になりました。

投稿日:2016/09/20 10:12 ID:QA-0067553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限り、当該社員の異動は避けるべきといえます。

既に定期の面接や主治医の診断で遠距離通勤の健康リスクが表明され会社側も認識している以上、それを覆すような客観的事実や証拠がなければ、異動によって持病悪化を招いた場合安全配慮義務違反を問われる可能性は高くなります。

そもそも、そのような記録がありながら、異動発令を簡単に出してしまった事に大きな問題があるものといえます。

対応としましては、当人と面談の上、産業医の意見も聴かれながら、健康に支障が出ない程度の異動を検討されるのが妥当といえます。

投稿日:2016/09/14 17:08 ID:QA-0067470

相談者より

ご回答ありがとうございます。以前は発令前に本人に確認があったようですが、今回は事前の確認もなく本人も困惑しており、再度対応策について協議するよう働きかけます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/09/20 10:18 ID:QA-0067554大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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