転居を伴う異動について
いつも大変参考にさせて頂いております。
本件もまた宜しくお願い致します。
さて、10月より下期を迎えるにあたり、営業部の方針も改め、営業マンの活性化を図るため、担当エリア変更を行うことになりました。当然、中には転居も伴う者もおります。
雇い入れ時にも、全国展開しているため、転勤の可能性ありとしておりますし、規則にも記載しております。従って、別段問題ないと思われたのですが・・・
住まいを購入しているので、転勤はしてもいいが転居はしない、と言い出しました。
住まいは神奈川県にあり、転勤先は名古屋です。担当も名古屋市内のみではないので、普通に往復だけでも400~500kmはあり、それだけで最低5時間は社有車での通勤となり、さらにそこから営業先を回るのですから、安全管理上も到底認めるわけには参りません。
この該当者は入社していらいずっと営業成績も悪く、上司の声掛けにも素直に応じないところもあり、やや問題の多い者ではありますが、会社としても何とか売り上げを上げさせたいと考え、心機一転させ、また名古屋の担当マネージャーに教育も施させようと言う目的もあります。
ですが・・・本人は以前居た社員で、自宅が千葉、担当が長野と言う者がおりまして、それが認められて、なぜ自分がダメなのか?それでは嫌がらせだと言ってきたそうです。
確かに、以前に転居なしで地方を担当させていた者がおりまして、(この時は本人が転居を拒否した訳ではなく、自宅が千葉で千葉や東京も一部担当しておりましたが、長野県も担当しており、組織変更とともに長野が主になったと言う経緯から、転勤させることをしませんでした。また、結果的にはその後1年ほどで退職したのですが、入社して以来営業成績が悪く、長野のディーラーのみ付き合いが良好だったようで、上司も好きにさせてしまったきらいもあります。)
どうように説明することが問題なく、転居を伴うことを認めさせられるでしょうか?
お知恵を貸してください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2016/09/07 07:46 ID:QA-0067371
- HR motherさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「転勤はしてもいいが転居はしない」という主張であれば最終的には認めなければなりません。何故なら、転勤については会社が指示出来ますが、転居については会社だけの問題ではなく、居住先を何処にするかは個人の自由になるからです。また、先例は今回の転勤事案とは大きく異なっていますので、その旨説明すれば転勤指示については有効といえます。
但し、通勤費の支給について通常の規程であれば当然ながら支給の対象外になると思われますので、その旨きちんと説明し、通勤費については、原則自己負担となる旨を伝えておく必要がございます。
勿論、安全管理上の問題もございますので、会社としては引き続き極力近距離での通勤となる形を勧められるべきです。どうしてもということであれば、少しの期間様子を見られて、健康状態や勤怠・成績等に影響が出るようであれば(恐らくその可能性が高いと思われます)、その時点で改めて改善指導を行って記録にも残し、それでも当人が対応しなければ退職勧奨→拒否の場合解雇といった流れへもっていかれるのが妥当といえるでしょう。こうした遠距離通勤自体が自身の健康管理を顧みない無謀な試みですので、当人の健康維持の為にもそうした流れに持って行かれた方が望ましいといえます。
投稿日:2016/09/07 10:07 ID:QA-0067378
相談者より
転居について会社は指示できないと言う原則論について、言われていれば当然のことであると認識致しました。今後規程類も見直していきたいと思います。
投稿日:2016/09/08 13:06 ID:QA-0067396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社には安全配慮義務がありますので、車通勤で5時間以上ということであれば、過労や通勤途上の事故も考慮し、転居を伴う転勤命令を出すことに合理性があると思われます。
本人は感情的になっているように見受けられますので、よく説明して、何が不服なのか、会社の転勤取扱い規程などをよく説明することも必要です。
また、今回のことを契機に、片道何キロ以上、あるいは何時間以上の通勤は転居を伴うのか会社として検討しておくことも必要と思われます。
投稿日:2016/09/07 11:43 ID:QA-0067383
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後は規程の見直しをしたいと思います。
投稿日:2016/09/08 13:07 ID:QA-0067397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転居しない理由説明を求めた上で、単身赴任の可否を検討
▼ いくら憲法で居住の自由が保証されているとは云え、公共の福祉に反したり、社会通念から著しく逸脱する場合には、対象外となります。
▼ 「転勤は命じることが出来ても転居は命じられない」というのも、表面(おもてづら)だけでなく、転居が出来ない理由、企業の健康配慮義務などへ深堀りして判断する必要があります。
▼ 介護、育児、教育等の問題が事由ならば、単身赴任の可否を模索、本人の健康問題なら、転勤命令自体の取消しの検討が必要です。
▼ 最低5時間もの車両通勤は不可能である位の事は、仮令、本人が同意しても、社会通念上、許される話でないことは明白です。
▼ 本人に転居しない理由説明を求め、理由に合理性があれば、単身赴任の可否についての考えを求めた上で、転勤命令拒否として対処するのが筋だと思います。尚、過去例にはそれなりの固有事情があった筈なので、話に巻き込ませるのは避けるべきです。
投稿日:2016/09/07 11:56 ID:QA-0067384
相談者より
ご回答ありがとうございました。
各先生方のご意見を拝見し、合理性があることは明白と考え、どうしてもという場合には転勤命令拒否として取り扱います。
投稿日:2016/09/08 13:08 ID:QA-0067398大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
説明
まず本件は2点に分けます。第一に名古屋まで通勤というのはあきらかに一般常識を逸脱しており、会社の安全配慮義務に反しますので認めないという結論で徹底します。
続いて過去の例ですが、どういった条件でどんな内容だったかを具体的に示さなければ、比較になりません。しかしそのような情報は恐らく公開されておらず、担当の割り当てなどで遠距離通勤を認めたこと、今回の該当社員と違い成績が良く、結果も出せていたなどの状況があったのでしょう。そもそも上長の指示に反し、なおかつ成績が思わしくない時点で、こうした反抗的な姿勢が野放しであることは大きな問題です。チャンスを与えるとしても、自分の置かれている状況を理解できずにチャンスを与えても、次の文句を見つけるだけでになるかも知れません。日頃の指導と成績へのコミットなど、しっかりとした指導とセットで転勤も命じると良いと思います。
投稿日:2016/09/08 00:23 ID:QA-0067392
相談者より
ご回答ありがとうございました。
確かに先生のご指摘の通りです。
上司のこれまでの管理責任も問題なのはよくわかっているのですが・・・
各先生方のご意見を拝見し、合理性があることは明白と考え、どうしてもという場合には転勤命令拒否として取り扱います。また、管理者の教育も取り入れていきたいと思います。
投稿日:2016/09/08 13:10 ID:QA-0067399大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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