地域限定性社員の退職金の取り決めについて
現在弊社には正社員のほかに契約社員と時給社員がおり、就業規則において正社員にのみ退職金を払うと定められています。今後地域限定性社員という新たな雇用区分を設けることを検討中ですが、地域限定性社員には退職金を適応しないといったように、地域限定性社員の退職金の取り決めを正社員と違うルールにしてもよいのでしょうか。
ご教示いただけると助かります。 よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/08/25 11:00 ID:QA-0067180
- エツさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
地域限定社員は、退職金を適用しないとしても問題ありません。
社員の多様化にあたり、規程作成前に、
退職金以外にも、賞与、処遇など、あらかじめ、正社員・契約社員・時給社員とそれぞれ、どこが違うのか表などで整理しておくとよろしいでしょう。
投稿日:2016/08/25 12:46 ID:QA-0067185
相談者より
ご回答ありがとうございました。
一覧にして可視化することで、ほかの課題も見えてきそうな気がしました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2016/08/25 15:54 ID:QA-0067189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
対象外とするのは合理性に欠けるが、リスク対応分の金額格差は妥当
▼ 退職金の本質に則って判断するのが合理的です。現在、対象者は、転勤義務を負う雇用期間の定めのない社員(いわゆる正社員)です。ご検討中の、転勤義務を負わないが、雇用期間の定めのない社員(地域限定性社員)との違いは、転勤義務(可能性)の有無だけですね。その差異だけで、退職金制度の対象外とするのは、合理性の観点からは、問題ありと感じます。
▼ 但し、転勤リスクがない雇用なら、経済的、非経済的リスクの分だけ、基本賃金を含め、退職金の水準を低くすることは、非合理的とは言えません。依って、退職金制度の対象とはするが、金額格差を設けるといった選択が妥当だと考えます。
投稿日:2016/08/25 13:16 ID:QA-0067186
相談者より
ご回答ありがとうございました。
専門家の先生でもご意見が分かれるということは、若干微妙な問題ということでしょうか。
給与や賞与と同様に、格差は設けるが無くしはしない、というのが妥当な線ということですね。
いただいたご意見を元に検討したいと思います。
投稿日:2016/08/25 16:00 ID:QA-0067190大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新設の地域限定社員について、転勤を命じる事が無い事に加え、責任程度も軽くなる等正社員と明らかに労働条件が異なる場合ですと、退職金を不支給とされても差し支えはございません。
但し、現行正社員である者を地域限定社員へ変更される場合ですと、労働条件の不利益変更に該当しますので、事前にきちんと説明をされた上で、当人の同意を得た上で適用されることが必要といえます。
投稿日:2016/08/26 17:22 ID:QA-0067207
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございました。
ポイントとして、現行の社員を業務内容そのままに、転勤だけをポイントとして移行する場合と、新規の場合に分けて考える、というのは非常にすっきりしました。やはり転勤だけを相違点として退職金制度を変更するのは難しいということがわかりました。ありがとうございました。
投稿日:2016/08/26 19:16 ID:QA-0067209大変参考になった
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