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社員への教育資金貸付について

社員より子供の留学資金250万円程度について相談を受けております。
1)労使協定のいる制度を作らないで個人への恩恵的な貸付で対応したいと考えています。
2)特例基準割合による利率で給与課税なしの利子設定
3)当人個人の同意書
4)給与から毎月1万円程度の小さな返済で退職する時までが返済期日
5)退職時に残こりの返済金を清算
6)当人の退職金積立金は現在やめたとしても300万円程度あり

こういう制度(退職金での生産)は出来るでしょうか?

投稿日:2016/07/12 12:50 ID:QA-0066749

エド長さんさん
長崎県/建設・設備・プラント(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に基づかない個人的・恩恵的な貸付であれば、原則任意で行えるものといえます。

しかしながら、法律に抵触する内容は認められませんので注意が必要です。

文面内容では、まず「給与から毎月1万円程度の小さな返済」という点に注意が必要です。たとえ無理のない返済額であっても、直接給与からの天引きは労働基準法の賃金全額払いの原則への違反行為になりますので出来ません。さらに、退職金での清算についても同じ事がいえます。

従いまして、このような場合は給与・退職金共に全額支給された上で、別途各月及び退職時点で支払ってもらうようなやり方とされるべきです。

投稿日:2016/07/12 20:55 ID:QA-0066762

相談者より

原則として給与からの天引きは労働に対して拘束力を持つから、、、は理解しますが、、同じ服部さんの回答ID:QA-0061979で当人の同意文書をとっていれば協定が無くとも控除可能とおっしゃられています。
それと、退職金での清算がないと毎月の返済を小さくしてあげられないし、退職時に残債があれば当然、会社のリスクになりかねません。
従って、現状に於ける当人の退職積立金の範囲で貸出、極端な話、貸した途端に退職されても退職金で全額返済してもらう取り決めでリスクを無くしたいと考えています。
退職金は給与と異なり、退職することが前提ですから、労働に対する拘束力にはならないと思うのですが、もし、本当にこの部分がダメならきちんと労働協約を結び、制度化する方向に転換します。
よろしく、ご教示いただきたく。

投稿日:2016/07/13 09:59 ID:QA-0066765あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

勿論本人の自発的同意を得ていれば差し支えございません。但し、原則論としましては不可ですので先の通り回答申し上げております。また、借り入れ額も大きいですので、形式的な同意だけで半強制的になってはいけない点に留意が必要です。

また、後段にご意見を書かれておりますが、回答内容についてはあくまで当方の見解に過ぎませんので、最終的な措置については御社自身で責任を持って判断・決定して頂く旨ご理解下さい。

投稿日:2016/07/13 10:47 ID:QA-0066767

相談者より

勿論、最終的な決定は当方でします。その判断の材料にしたいのでご教示願っている訳で当方の意見ではなく当該社員のために、こういう風にしてやりたいとの希望を伝えたつもりなのです。
小さい返済額で定年退職まで返済し残債を退職時精算、この行為が誰からも後ろ指さされない様に実施されるためには、やはり制度化しないとダメなのでしょうか? 言われることがどっちにも解釈出来てはっきり理解できないのですが、、、、。頭悪くてすいません。

投稿日:2016/07/13 12:03 ID:QA-0066776参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「小さい返済額で定年退職まで返済し残債を退職時精算、この行為が誰からも後ろ指さされない様に実施されるためには、やはり制度化しないとダメなのでしょうか? 言われることがどっちにも解釈出来てはっきり理解できないのですが」
― 今一度回答内容をご確認下さい。制度化する必要はございませんし、ただ給与や退職金からの天引きは当人の自発的同意がなければ駄目という事に過ぎません。同意が得られなくとも別途請求すればよいだけですし、余程問題のある社員でない限り当人とよく話をすれば対応できる事柄といえるでしょう。

投稿日:2016/07/14 16:47 ID:QA-0066797

相談者より

ありがとうございます。
要は当人の同意ですね。

投稿日:2016/07/15 07:35 ID:QA-0066806大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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