パート社員より会社都合退職の主張をされた場合の対応について
いつもお世話になります。以下ご質問です。よろしくお願いします。
当社のグループ会社A社が7月よりグループ会社B社に吸収されることとなりました。
それに伴い,A社の大坂の事業所もB社へ吸収されるのですが、A社の大坂の事業所で働く従業員は勤務地は今迄と変わらず、社名がB社に変更となるだけです。仕事内容も変わりません。
今回、そのA社の社員にB社への7月からの転籍の話をしたところ、1名のパート社員が7月末まで有休を使用し、退職する旨、申し出て来ました。
そして、会社側から退職を働きかけていないにもかかわらず、「会社都合」の退職にして欲しいと言い出しました。理由としては「最近、シフトで入れる日数が以前より減っている。これは辞めて欲しいということですよね?」と無理やり理屈を付けてきました。
シフトの日数が減っているのは大坂の事業所の業務量が単に減っているだけです。正直、パート社員の言っていることは筋が通っておらず、自己都合退社だと思うのですが、
雇用契約の面から考えますと、勤務していた事業所が閉鎖し、他の勤務地へ転籍なら会社都合ですが、勤務地所在地も仕事内容も同じで社名だけが変わるのでパート社員にとっては日々の業務をするうえで何も変化はないものの
そのパート社員の雇用契約は8月末まで残っており、その途中で会社側が転籍の話をした時点で”会社都合”という扱いにしておいた方が良いのでしょうか?
どのように考えるのが妥当なのでしょうか。
投稿日:2016/06/06 13:57 ID:QA-0066308
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社の吸収合併の場合ですと、従前の労働契約はそのまま新会社に承継されます。
従いまして、そうした労働契約内容が保持されている以上、会社合併を理由とした会社都合での退職という事にはなりえません。また、そのような処理をされ離職証明書を作成されますと、一種の虚偽申請となり違法行為とされる可能性が高くなりますので注意が必要です。
但し、最近「シフトで入れる日数が以前より減っている」事が、労働契約の内容(所定労働日数の定め)に反している場合ですと、会社都合退職にはなりえませんがその一方で契約不履行を問われ、労働日数が減った分について賃金補償を行わねばなりませんのでこの点にも注意が必要です。
投稿日:2016/06/06 23:14 ID:QA-0066321
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2016/06/07 10:35 ID:QA-0066326大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
シフト
勤務シフトが減っているのが事実で、またそのシフトを恣意的に(そのスタッフだけ)減らすなどの実態がないのであれば、ご提示の反論は全く会社都合にはなりません。シフト以外に不満があっての反抗的態度のようにも考えられますので、荒立てないよう、単に会社都合にはならないという裁定のみ伝えてはいかがでしょう。
投稿日:2016/06/07 23:28 ID:QA-0066339
相談者より
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/06/08 12:02 ID:QA-0066346大変参考になった
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