出社前・退社後数分の扱い(毎日) -- タイムスタンプ導入済
出社前・退社後数分の扱いで相談させてください。
○9:00始業、18:00終業
○タイムカード導入済み(共通パソコンで運用)
という状況のなか、例えば、8:58に打刻、18:03に打刻したとします。このトータル5分は労働時間としてカウントされ、給料計算して支払わないといけないものでしょうか。会社の管理が必要なのは在社時間ではなく労働時間と思っています。つまり、労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間というのが労働時間の原則だとしたら、この例で言う5分は、私は管理していませんし、指揮命令を出しているつもりはありません。ルール的にどう扱うべきなのでしょうか。アドバイスいただけたらと思います。
投稿日:2016/05/25 13:18 ID:QA-0066185
- Jinji-jiroさん
- 東京都/通信(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
打刻時刻と実労働時間の乖離
▼ 労働時間を記録する方法に就き、労基法は何も示していませんが、厚労省通達や判例で、「使用者による労働時間の把握義務」、「タイムカードの使用」、「打刻時間 ≠ 労働時間」までは、確認されていると言ってよいと思います。
▼ タイムカード制は、出退勤管理の意味しか持たず、その打刻時間が労働時間であると認定されるか否かについては、実際にどのような労働時間管理が行われているかによると言えます。その具体的な管理実施は使用者の義務です。
▼ ここまでは、一般論とも言えますが、現実的には、打刻時刻に依る労働時間と実際の就労時間が一分の差もなく一致していることは、家内工業的就業環境でない限り、殆んどあり得ないことです。又、打刻時刻と就労時刻の乖離を全員についてチェックすることも殆んど不可能です。
▼ カードが就労実態を示してないとしても、他に有効な方法が採られていることが証明されない限り、タイムカードに記載された出勤・退勤時刻をもって実労働時間を認定するする判例もあります。
▼ 依って、結論としては、使用者の責任において、管理者の指揮命令下において、命じられた通り、時間外労働を行ったときにのみに時間外労働を認めるとする労働時間許可制を確立、就業規則に明記、周知徹底、更に、週、又,は、隔週単位で、許可制によって把握した記録との乖離がないかどうかの確認を行う処まで必要ということになります。
▼ 然し、これは、「言うべくして難し」でしょう。労使間協議が必要になりますが、効率性と正確性の両立の落し処として、世間的に妥当と考えられるタイムラグを、始業、就業それぞれに、設定するのが現実的だと思います。統計資料がある訳ではありませんが、先ず、「数分~10分」程度が、一つの妥当なメルクマールでしょう。
投稿日:2016/05/26 11:00 ID:QA-0066192
相談者より
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2016/05/26 13:44 ID:QA-0066198大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、必ずしもタイムカードの打刻時間=始業または就業の時刻となるわけではございません。
勿論、理想としましては始業・終業時刻丁度に打刻させるのが妥当ですが、現実問題としましてそのような措置は困難といえるでしょう。
その場合ですが、タイムカード打刻後(前)であっても早出(残業)の許可がなされていない場合は労働時間と認められない事、及び実際には業務に従事しなかった場合についても労働時間と認められない事を明確にルール化し周知させておかれるとよいでしょう。このような措置を徹底させる事でタイムカードの問題のみならず、勝手な残業を防ぐ事も可能になるものといえます。
投稿日:2016/05/26 19:32 ID:QA-0066204
プロフェッショナルからの回答
勤務時間
ご提示の例のような数分程度の範囲であれば、統計数値があるかどうか存じませんが(恐らくないと思います)、非常に多くの事業場では労働契約で決めた勤務時間のみで給与を払っていると思います。つまり9時~18時(-休憩)のみを勤務時間として計算しているという意味です。
ただし厳密には議論があり、打刻をもって勤務時間とする考え方もありますので、会社としては一般常識の範囲内である数分程度までの誤差であることに留意し、大きく外れて15分も30分も前や後に打刻するような事態がないことに気を付けるべきでしょう。もちろんそのような早出残業を評価するような管理者が職場にいると、非常にリスクがあります。
勤務時間管理は重大な会社の責任ですので、大幅な時間のずれを放置した場合、勝手にスタッフがやったというのは通りませんので、会社側が責任を取る必要があります。
投稿日:2016/05/26 22:46 ID:QA-0066212
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