ストレスチェックの実施事務従事者を社内に置かないことは可能か
いつもお世話になっております。
当社は現在ストレスチェックの準備を進めておりますが、
実施事務従事者を社内に置くかどうかで議論が止まっております。
当社は、ストレスチェックを外部に委託して、WEBで実施を致します。
規程上、ストレスチェックの制度担当者として人事部部員を置くことは定めますが、
実施事務従事者を人事部部員(人事権無し)を1名置くことを反対しているものがいます。
それは、社内の人間が実施事務従事者になった場合の従業員の抵抗感と、
守秘義務上の問題で置かないほうがいいという考えからです。
私も、ストレスチェックを実施する上で、運用上に支障が無いのであれば、
社内の人間を実施事務従事者として置かないほうがいいと考えております。
社内の社員(人事部部員)を実施事務従事者として置かないことで、
ストレスチェックを実施する上で、問題、懸念等はありますでしょうか。
御教示ください。
投稿日:2016/05/24 17:03 ID:QA-0066179
- ケマルナオキさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事権を有しない人事部の一般職員であれば、ストレスチェック制度の実施事務従事者になる事は可能です。
一方、社内の社員(人事部部員)を実施事務従事者として置かないことで問題があるとすれば、例えば事務作業に慣れていない者が行う事で処理上のミスが生じる可能性が高まる事が挙げられるでしょう。
勿論、守秘義務の観点から抵抗感があるという事も理解出来ますが、開始されたばかりの制度で不明瞭な点も多いですし、また一概にどちらが良いと決めつけられるような事柄ではございませんので、社内事情を踏まえた上で十分議論し検討された上で当面のやり方を決められるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/05/24 22:48 ID:QA-0066182
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ストレスチェック企業に完全に委託して実施を致しますが、産業医と委託先のデータ受け渡しや、高ストレス者への面接案内の送付作業、面接実施にともなう事務などがあり、実施事務従事者でなくても、それをストレスチェック制度担当者が行っていいものか、不安があり御相談致します。
投稿日:2016/05/25 17:08 ID:QA-0066189大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご参考になれば幸いです
弊社は、ストレスチェックを実施している業者です。弊社では、社内に医療職がいない場合は、実施事務従事者を弊社だけでお引き受けする場合が多いです。
理由として
1.人事や総務の人事権のない従業員に強い守秘義務の負担がかかる
(実際に、人事部長から「個別の情報を教えてほしい」と言われたとき、拒否す
ることの大変さをお伺いしたクライエント企業様もございました)
2.回答する従業員にとって、たとえ人事権がなくとも、総務や人事のスタッフに回
答がみられていることによる拒否反応が出てくる可能性が高い
などがございます。
なお、外部に実施事務従事者を託する場合の問題点として、高ストレス者へのフォローをどうするかという問題がございます。これに対する策として
1.カウンセリング契約をしていることを従業員に知らせて、会社に申し出ない場合はそれを活用するよう勧める(所属の健保などが契約していることが多いです)
2.ストレスチェック結果をもとに、医療職やカウンセラーによるフォロー面談を行う(医師面談ではないので、データが会社に開示されることはありません)
などが有効かと思います。
投稿日:2016/05/25 15:19 ID:QA-0066188
相談者より
非常に的確なご回答をいただきありがとうございます。
まさにお聞きしたかった内容です。
お陰さまですっきりしました。
当社では、実施事務従事者を置かない内容として進めます。
健保へのカウンセリングを進める案についても、考えていたことだったので、コメントをいただき助かりました。
本当にありがとうございます。
投稿日:2016/05/25 18:06 ID:QA-0066190大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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