就業規則における休日について
就業規則での休日に関する規定において、「休日は1週につき2日以上」もしくは「休日は毎月1日を起算日とし1ヶ月で8日以上」といったように以上といった表現を用いることにより、法定所定休日合わせた月の休日数が8日になったり、9日や10日になったりとシフトにより変動させることは可能なのでしょうか?もちろん週40時間以内の範囲でということになりますが。
例としては同じ30日の月で1日8時間21日勤務(9休)と81日8.4時間勤務(10休)など月によって、もしくは職員によって混在させるケースです。
投稿日:2016/04/30 09:49 ID:QA-0065903
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
毎週1日、あるいは4週4日の休日が確保されていれば、ご質問のようなケースでも問題はありません。
ただし、運用として、休日をいつ指定するのかも明記しておきましょう。
(例えば、前月末日までなど)
投稿日:2016/05/02 14:07 ID:QA-0065910
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました
投稿日:2016/05/22 13:03 ID:QA-0066148大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
週1日の法定休日が確保されていれば、休日の与え方が定められている限り、休日数がシフトによって変動しても差し支えはございません。
但し、1日8.4時間勤務といったように、通常の労働時間制において1日8時間の法定労働時間を超える定めを置かれる事は労働基準法違反となりますので出来ません。週40時間のみならず、1日8時間以内にも収める事が必要です。
投稿日:2016/05/02 19:29 ID:QA-0065916
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました
投稿日:2016/05/22 13:04 ID:QA-0066149大変参考になった
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