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通勤手当について

はじめて利用させていただきます。
当社では通勤手当の支給にあたり、ある支給基準を満たせば公共交通機関(新幹線や高速)による通勤を100,000円を上限として認めています。(労働協約ならびに給与規程に記載)

しかしながら、個人の自由で遠方から通勤する人が増え(定期代や高速代が出るから)、会社として居住を移す前に面談をして、運用の中で会社都合でなければ新幹線や高速通勤は認めないとしています。

規程とおり新幹線代が出るなら遠方に住もうと転居してしまう人が多く、トラブルのもとになっています。

協約や規程には運用の細かい部分は書いていません。(特段PRしていない)
文面だけ捉えると支給することになりますが、これを運用の範囲で制限することは問題でしょうか?

今現在は大きなトラブルになっていませんが、今後危惧する問題です。
ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2016/04/08 16:21 ID:QA-0065703

*****さん
栃木県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当は、賃金に関する事項ですし、又、実際にトラブルが発生しているわけですから、規定に、労使双方、誤解が生じないように明記しておく必要があります。

小さいトラブルでも、会社に対する不信感が芽生える可能性があります。原則とししての上限を見直したり、原則、新幹線通勤や高速禁止とするのも選択肢のひとつです。

投稿日:2016/04/08 19:02 ID:QA-0065705

相談者より

コメントありがとうございます。
大変参考になりました。
こうしたトラブルが会社への帰属意識を低下させる大きな要因につながります。
労使で課題点を共有し、解決していきます。

投稿日:2016/04/11 15:27 ID:QA-0065725大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「ある支給基準を満たせば」とございますので、それが実際どのように記載されているかにもよります。

特に具体的な記載が無く、単に会社が認めた場合と同趣旨の内容であれば、文面のような必要性のない手当額まで支給する義務はないものといえます。

そうではなく、具体的に支給基準が明記されており、それを満たしていれば他に全く要件を問われておらず、会社側が判断したり、認めたりするといった定めもない場合ですと、その支給基準に該当すればどんなに額が多くとも¥100,000までは支給義務が発生する事となってしまいます。

前者であれば問題は全くございませんが、万一後者であれば、明らかに規程上の欠陥といえますので、早急に労使間で協議された上で通勤手当支給要件の厳格化を図るべきです。

投稿日:2016/04/08 22:25 ID:QA-0065707

相談者より

コメントありがとうございます。
ご指摘の件は「後者」になります。
問題が拡散しないよう、労使で解決を図っていきます。

投稿日:2016/04/11 15:30 ID:QA-0065726大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

税法限度に拘らず、支給上限額を引き下げる以外に方法はない

▼ 居住移転の自由は憲法で保障されていますので、この点に就いては、手は付けられません。然し。通勤費の支給及び制限は、企業内の制度問題です。月額10万円というのも、非課税措置の限度額に基づき決められた企業内規則です。非課税上限額に合わせる必然性はありません。
▼ 労働対価性の低い通勤費に、10万円の非課税とういうのは、可なりな大盤振舞いとは思いますが、これも税法の問題で手が付けられません。後は、(表現は些かゲスっぽいですが)悪乗り転居ですが、些か、困りものです。新幹線や高速通勤を会社都合で決めるというのも、「言うべくして難し」です。
▼ 協約、規程に制限がない限り、個別ケース毎の制限には、自づから限度があり、ご指摘のように、トラブルの原因になります。さりとて、放置するのも、いびつな感じがします。ここは、いっそのこと、税法限度に拘らず、「支給通勤費の上限額を引き下げる」という大胆な選択肢を検討しては如何がしょう。
▼ 当然、不利益変更の声が挙がるでしょうが、会社の決心の不退転度の強弱によりますし、無手勝流では、労働側の同意もとるのは困難でしょう。本件を巡る社内環境が不明なので如何とも言えませんが、その辺の信念、自信がなければ、現行通りという以外に方法はありません。

投稿日:2016/04/09 11:51 ID:QA-0065711

相談者より

コメントありがとうございます。
たしかに運用でしばるのは難しいです。人によりかなりの温度差が出てしまいます。
4輪通勤は非課税限度内で処理していますが、公共交通機関はすでに適用している人もおり、難しい問題です。
労組と課題を共有し、解決策を見つけて行きます。

投稿日:2016/04/11 15:37 ID:QA-0065727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

規定の整備→運用の徹底→従業員の意識改革が重要です

通勤手当について上限額10万円を運用面で制限する事は問題でしょうかについて、
お答えさせて頂きます。

運用面で通勤手当を支給するかしないかは会社の自由ですが、支給するのであれば、賃金規程に明記しなければなりません。

今後のトラブルを危惧され、対策を講じるのであれば、規定の整備をお勧めします。

規定の整備→運用の徹底→従業員の意識改革が重要です。

支給限度額10万円は非課税限度額に沿った設定かと思われますが
必ずしも非課税限度に交通費支給限度額を合わせる必要はありません。
事実として規程どおり新幹線代が出るなら遠方に住もうと転居してしまう人が多く通勤費が増大する懸念があるとの事ですので、運用面で制限するには限度もありますし、トラブル回避や支給基準の明確化を図るうえで、規定の整備・必要であれば、「支給通勤費の上限額を引き下げ」も必要になるかと存じます。
 ただ、留意しなければならないのは、「支給通勤費の上限額を引き下げ」について、不利益変更の指摘を受ける可能性がありますが
規程への支給要件の追加は、殆ど、正常化のための措置であり、現に私的な遠方への転居がある事を考慮すると、適正な交通費支給を行う為の規定を整備することは不利益変更として議論されるべき問題ではないと思います。
規程変更の趣旨について、社員に十分な説明を行うこと、及び、所定手順に基づく改訂措置が必要なってきます。
但し、通勤事情は個々の従業員の居住場所等によっても異なってきますので、一律に最短距離しか認めない等といった硬直的な定めは避けるべきです。更に申請内容に関し問題が有ると思われる場合でも、従業員と面談し個々の事情を確認した上で柔軟に判断されることもまた互いの信頼関係保持といった観点から重要といえます。

投稿日:2016/04/12 20:23 ID:QA-0065744

相談者より

コメントありがとうござます。
上限の引き下げは組合との交渉もあり、なかなか進めずらいのが本音です。しかしながら、運用での制限も限界があり、規定の整備を行っていきたいと
思います。

投稿日:2016/04/15 18:22 ID:QA-0065777大変参考になった

回答が参考になった 0

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