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給与差し押さえ可能額について

いつも大変お世話になっております。

給与の差し押さえに関して相談がございます。
裁判所から社員の差し押さえ通告が届き、差し押さえ額は「基本給と諸手当(通勤手当を除く)から、所得税社会保険料などの法定控除額を控除した残額の4分の1」と明記されております。

ここで指す【諸手当】というのは残業代も含めてと捉えるものしょうか。
含めるとなると、毎月の差し押さえ額は「変動する」と考えてよいのでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/04/08 01:23 ID:QA-0065694

*****さん
東京都/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、諸手当で除外されるのは通勤手当のみですので、残業代も当然に差し押さえ計算額の対象に含まれます。

従いまして、毎月の差し押さえ額は変動する事になります。

投稿日:2016/04/08 11:01 ID:QA-0065701

相談者より

この度はご回答いただきありがとうございました。

またわからない事が出てきましたら、よろしくお願いします。

投稿日:2016/04/09 01:21 ID:QA-0065710大変参考になった

回答が参考になった 0

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