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住居手当支給判断末での「世帯主」について

いつも大変お世話になっております。
さて、当社の住宅手当(賃貸住宅を契約している社員)の運用が表記に抵触するかご相談頂きたく存じます。

当社では結婚している社員が賃貸住宅を借りた場合、以下に該当すれば住宅手当を支給しています
((1)~(4)全て満たす必要があります)
【要件】
(1)社員本人が、給与規則別表に定められた金額以上の家賃、間代を支払っていること。
(2)社員本人が契約者であること。  ・・・「賃貸借契約書(重要事項説明書は不可)」
(3)世帯主であること。(①~③の条件を全て満たすこと)
   ①住民票上の世帯主       ・・・「3ヵ月以内の住民票」 
   ②扶養親族の認定状況      ・・・「健康保険証」
   ③主としてその収入によって世帯の生計を支えていること ・・・「源泉徴収票」で比較
   (配偶者が個人事業主の場合は、・・・「市町村の所得証明書」)
(4)配偶者の勤務先より住居手当に類する手当を支給されていないこと。
                   ・・・「配偶者の勤務先からの証明書」

このうち、(3)の世帯主であることの証明のなかで「住民票上の世帯主」であることを求めています。

当社の関西地区の部門より「土地がらとして、収入の多寡を問わず関西では男性を家長とする習慣があり、当社のこのルールは間接差別にならないのか?」と問い合わせがありました。
また、別の問題として、もともと奥様>社員(夫)という収入構成であった世帯で、奥様が産休・育休に入るケースがありました。産休・育休の間は奥様<社員(夫)という収入構成になるため、住宅手当を新規申請されてきたのですが、住民票上の世帯主を奥様から夫に変える際、賃貸契約の名義そのものも奥様から夫へリセットするため、新たに礼金が必要になるというのです。

住宅手当はその会社の任意の制度であることは十分承知したうえでご確認させて頂きたいのですが、
①「住民票上の世帯主」を世帯主要件とすることは一般的なのでしょうか?また、一般的であるとした場合も前述した間接差別のリスクは内包しているという認識でよいのでしょうか?
②当社で上げた住宅手当の要件の中で、その他で合理性を認めにくい項目はございますか?

一般論で結構ですので、考え方をご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/03/30 11:09 ID:QA-0065614

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

住宅手当の支給要件

貴社の支給要件は、貴社社員ではないもう一方の配偶者が貴社社員の扶養であることを前提としており(いわゆる専業主婦(夫))、夫婦が共働きでは支給要件を満たしにくくなっております。
住宅手当が配偶者が働いていないことによる生活費補てんとしての位置付けとなっております。これは、ある意味では一般的ですが、現在の社会情勢(一億総活躍社会、パートも社保加入等)には、若干そぐわないように思われます。
配偶者が働くことで住宅手当がなくなるため、就労意欲を妨げる懸念もあります。
また、配偶者の就労状況で、会社からの報酬額が代わるという制度は、成果主義的な考え方を前提にすれば、やや一貫性のないものとみられます。

単身者への住宅手当の支給の有無は不明ですが、こうした社会情勢の変化を踏まえて、世帯主、扶養の有無にかかわりなく支給するという考え方も成立します。
その場合は、支給対象者が増えるため、支給額が下がることになります。
さらに育児のため働けない配偶者にも配慮して、若干の加算をする方法もあります。

投稿日:2016/03/30 12:02 ID:QA-0065618

相談者より

ご回答ありがとうございます。
当方の質問の仕方が悪かったようです。今回の質問の趣旨ですが、机上論ではなく、間接差別などをはじめとするコンプライアンス上のリスクについてお尋ねしたかったです。
ちなみに単身者にも手当は支給しております。

投稿日:2016/03/30 13:11 ID:QA-0065621あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、「家長」というフレーズ自体もはや過去のものであって、今日広く定着している状況とまではいえないでしょう。また男性が世帯主の場合が多くとも一般的な慣習レベルの話に過ぎませんし、世帯主制度自体が違法なものではございませんので、「住民票上の世帯主」を世帯主要件とすることのみで、間接差別のリスクを負う事にはならないといえるでしょう。

但し、女性が世帯主の場合だけ住民票を提示させる等の措置を取られるとやはり性差別に該当するものといえますので、男女で一切対応を変えないようにする事は必要不可欠です。

また、他の要件についても特に不合理な内容は見受けられませんので、問題はないものと考えます。

投稿日:2016/03/30 23:00 ID:QA-0065629

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2016/06/30 17:48 ID:QA-0066623参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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