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特別条項付36協定上限と限度回数

いつも愛読しています。
弊社の36協定上限は、一日7時間、1ヶ月42時間、1年320時間、休日労働2日/月です。また、
特別条項付き36協定上限は1ヶ月80時間、年間600時間です。この特別協定締結限度回数はは月間
時間数だけで年6回となっています。休日労働や1日の時間外については、この回数の限度は定められ
ていないという理解でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。

投稿日:2016/03/04 17:29 ID:QA-0065363

rarabia22さん
千葉県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

もともと限度時間が決まっているのは、1日を超えて3ヶ月以内の期間と1年間についてです。ですkら、特別条項は、この2点のみが対象となっています。

1日と休日については、もともと限度時間、限度日数はありませんので、特別条項は不要であり、対象ではありません。

投稿日:2016/03/04 20:30 ID:QA-0065367

相談者より

ご回答ありがとうございます。
特別条項についての理解が深まり、これから活かしていきたいと思います。

投稿日:2016/03/28 06:54 ID:QA-0065597大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、締結限度回数が1か月で年6回というのは「限度時間超えが1年の半分の期間を超えない」という事を指すものです。

従いまして、1日の時間外を1回とカウントするわけではございません。

また、法定休日労働はそもそも限度時間に含まれませんので、限度回数としてカウントされません。

投稿日:2016/03/04 23:23 ID:QA-0065375

相談者より

ご回答ありがとうございます。
1日と法定休日について、カウントされないことが
良く理解できました。

投稿日:2016/03/28 06:57 ID:QA-0065598大変参考になった

回答が参考になった 0

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