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法定休日の振替と有給休暇

わが社では、法定休日に出勤する場合、4週4休を守るため、その分振替休日を取ってもらうように義務付けています。
しかし、その日を休日勤務扱い(35%増)とし、他の日に有給休暇を取りたいと言われた場合、その有給休暇を振替休日にするように強制するのは、法に反するのでしょうか。

投稿日:2006/11/08 10:15 ID:QA-0006534

*****さん
愛知県/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定休日の代休と有給休暇

■休日勤務扱いとし割増賃金を支給すれば休日労働に関する措置は万全です。休日振替ではないので代休を与える法律上の義務はなく、賃金を支給するかしないかも、会社の任意であり(不支給の場合はその旨就業規則への記載が必要)、労働者が有給休暇を取るかどうかは休日勤務とは基本的に関係はありません。
■ここでの問題は、そのために4週4休が守れなくなる可能性です。休日を含め時間外労働を命じるのは会社です。解決策としては、「ルール通り振替休日方式による」、「休日勤務方式にて休日を与える」、「いずれも駄目なら、休日労働の命令そのものを取り消す」かしかないと思います。
■「有給休暇を振替休日にするように強制するのは違法かどうか」というご質問自体が、まず、問題の原因である「法定休日に出勤する場合には振替休日の取得を義務づける」という会社規則を社員に遵守させれば、自然消滅するものと考えます。

投稿日:2006/11/08 13:55 ID:QA-0006540

相談者より

丁寧な回答、ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2006/11/08 15:58 ID:QA-0032679大変参考になった

回答が参考になった 0

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