振替休日と代休の割増賃金についてのご質問
お世話になります。
標記の件につきまして、割増賃金の額について、自分が認識している支給率正しいかどうか確認させて頂きたく相談させていただきました。
振替休日と代休の割増賃金について、下記にまとめてみました。誤り等がございましたら、是非ご指摘いただけますでしょうか。
【勤務条件】
・所定労働時間は月~金の1日8時間、週40時間勤務
・土日祝が休みであるが、法定休日はあえて設定していない
※深夜の追加については理解しているので省略させていただきます
【法定休日に出勤した場合】
①同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)
⇒割増賃金なし
②同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25
③同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)※祝日がある週に振休取得
⇒割増賃金なし
④同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25
⑤代休を取得
⇒通常支払う賃金×0.35
⑥振替休日、代休ともに取得なし
⇒通常支払う賃金×1.35
【法定外休日に出勤した場合】
①同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)
⇒割増賃金なし
②同一週内に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25
③同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以内)※祝日がある週に振休取得
⇒割増賃金なし
④同一週外に振替休日を取得(取得週の勤務時間40H以上)
⇒通常支払う賃金×0.25
⑤代休を取得
⇒通常支払う賃金×0.25
⑥振替休日、代休ともに取得なし
⇒通常支払う賃金×1.25
具体例をあげた質問を追加させて下さい。
2016年の3月20(日)~26(土)の週において振替出勤をし、3月28(月)~30(水に)振休を取るという勤務スケジュールになった場合、
20(日)振替出勤 → 28(月)振休取得
21(祝)振替出勤 → 29(火)振休取得
26(土)振替出勤 → 30(水)振休取得
振替出勤の1日分を上記【法定休日に出勤した場合】の④、2日分を上記【法定外休日に出勤した場合】の④、として結果的にすべて「通常支払う賃金×0.25」でよろしいのでしょうか?
私自身としては【法定休日に出勤した場合】の④の場合に0.25払うケースと0.35払うケースがあるという固定観念があり、かつ、整理が出来ていません。
(休日出勤をさせたら、3.5増だよと、よく指導されてきた経緯がございます)
お手数をお掛け致しますが
何卒ご教授のほど、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/03/03 16:11 ID:QA-0065335
- oaiaoiuiさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「【法定休日に出勤した場合】の④の場合に0.25払うケースと0.35払うケースがある」という理解が正しくなります。
通常であれば振替休日を取得する場合、元の休日は労働日となりますので、0.25で大丈夫ですし、殆どの場合はこうした取扱いになります。
しかしながら、法定休日を振り返る場合ですと、週1日または4週4休(※後者の場合、就業規則に4週の起算日記載が必要です。)を与えられない場合がございます。ご文面の具体例のケースですと、週休を全て振替していますので、4週4休制を取られていなければこれに該当する事になり、この場合ですとどれか1日の振替分については労働日扱いが出来ず正規の振替休日とならない為0.35の割増賃金支払義務が発生する事になります。
実務上は週休2日制の場合、殆ど発生しないと思われますが、休日出勤が頻繁にあるようでしたら注意が必要です。また、割増賃金の件だけでなく、週に1日も休みが取れない状況が多いようですと、過労による健康リスクにもつながりかねませんので、週2日以上ある休日を全て振り替えるといった措置については極力避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2016/03/03 20:24 ID:QA-0065336
相談者より
的確なご説明ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2016/03/04 13:12 ID:QA-0065351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
振替休日について
前段は、ご認識のとおりです。
具体例についてですが、
まず、振替休日の注意点として、4週4日以上の休日を確保する必要があるということをまず押さえてください。
これは、法定休日を確保するということです。
次に、20(日)、21(祝)、26(土)は振替えた時点で、3日とも、労働日となります。元々が法定休日か法定外休日かは関係なくなります。
ですから、週40hを超えた分については、0.25を払えば事足ります。
投稿日:2016/03/03 20:26 ID:QA-0065337
相談者より
ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2016/03/04 13:13 ID:QA-0065352参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
日またがりの勤務について [2005/11/16]
-
4週4日を取得できない場合の対応 [2011/03/14]
-
一昼夜勤務者の場合、時間外労働賃金は不要か 「午前9時から翌日午前9時迄の2... [2011/10/01]
-
労働時間について 当社では休日勤務をした場合、休日... [2006/06/29]
-
振替休日を取った場合の時間外労働の賃金について 振替休日を取った場合の時間外労働... [2012/04/12]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
休日出勤を行う月の法定休日について 毎週日曜日を法定休日と定めている... [2012/11/22]
-
週40時間超えの休日賃金について 現在、当社では40時間を超えた部... [2015/01/29]
-
深夜勤務にかかる時間帯の給与について 飲食店ですが、遅番シフトの場合1... [2014/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。