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役員報酬の支払い時期変更と年末調整について

私は会社で唯一の事務員ですが、簿記は簡単な仕訳ができる程度の知識しか持っておりませんので、決算や年末調整などを税理士さんにお願いしています。その税理士さんに相談のうえ、年度(H26年12月~H27年11月)の途中(2月)で役員報酬の支払い時期を「前月分を当月1日に支払う→当月分を当月末日に支払う」というように変更しました。

そのため、変更した2月は1日と月末の2回支払いをしています。
前期末に1か月分の未払が計上されており、期首の仕訳は未払金/預金としたので、年度でみると税法上の役員報酬としては12回なので問題ないと思っていました。

ところが、年末調整をする段になって、税理士さんが作成した源泉徴収簿には12回分しかのっておらず、2月に2回支払ったうちの1回分の支払い、その源泉所得税社会保険料の預り金が宙に浮いた状態だということに気が付きました。税理士さんに聞いたところ、定期同額の決まりがあるためそうした、支払った日付も全て変更前の1日にしないといけないとのことでした。前払をたてる、という言葉もあったような気がします。

税理士さんは「税法上の仕訳と年末調整は違う、年末調整は未払金などは関係なく支給ベースでするものだ」と説明して下さったのですが、それなら実際に支払った13回分で年末調整すべきなのでは??

この年末調整の仕方がどうにも理解できませんでしたが、電話での質問だったし、税理士さんも出先だったのか、書類を見ていないので詳しくはまた後日ということでした。記載されていなかった1回分を今後どう処理するのか、その処理の仕方を聞けば少しは理解できたかもしれませんが…。

このような場合の年末調整は一般的にどうするものなのか、どなたか教えて頂けないでしょうか。

できるだけ知識を得てから税理士さんの説明を受けたいと思い、質問をさせていただきました。長文でわかりにくいかと思いますがよろしくお願い致します。

投稿日:2016/01/20 22:16 ID:QA-0064929

kyoumamam8さん
秋田県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

偶々、2月に支給日が2回発生したでけのこと

締め日、支払日の変更により、年に13回給与(報酬)支払いが行われることになります。それだけ給与所得が増えてしまいますが、支給日の変更にに際して避けられないことです。偶々、2月に支給日が2回発生したでけのことで、合算するか、別々の給与として処理すればよいことだと思います。当該年度としては、源泉徴収面では多少の違いがでますが、年末調整という清算処理で調整すればよいことだと思いますが・・。あとは、専門家の税理士さんのご方針に従って下さい。

投稿日:2016/01/21 21:06 ID:QA-0064939

相談者より

こちらのサイトで質問するのはどうかという内容でしたが、ご回答下さいましてありがとうございます。
やはり支払ったとおり13回で年末調整をすればいいようですね。なぜ12回なのかは、あとで税理士さんに詳しく教えていただくことにします。
ありがとうございました。

投稿日:2016/01/22 10:44 ID:QA-0064943参考になった

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