ダブルワークにおける相談
以前、自店舗にて勤務し『自律神経失調症』で長期休暇。
その後も復帰の目処が立たない為、退職という運びになったスタッフがいたのですが、
聞いた話によると、もう一つダブルワークをしており、自店舗休職中にも
そちらの勤務は継続していたとの話を聞いたのですが、
この場合、労基的な問題は無いのでしょうか?
投稿日:2016/01/09 10:15 ID:QA-0064776
- ロッ君さん
- 三重県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当人が会社に内緒で他で勤務しており把握出来なかったとしますと、原則として御社が責任を問われることはないといえます。
ちなみに、労働基準法上では、他社勤務分もも加えて当人の労働時間が計算されることになりますので、会社がダブルワークについて把握していた場合ですと時間外割増賃金を負担する義務が発生する事もある点に注意が必要です。
投稿日:2016/01/12 09:56 ID:QA-0064784
相談者より
参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2016/02/14 15:14 ID:QA-0065159参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
厳しい懲戒の事由になるが、御社にも脇の甘さが・・
▼ 多くの企業では、就業規則において、兼業禁止が定められ、その違反は懲戒事由とされています。先ず御社の規則を確認して下さい。禁止されていても、休日や所定労働時間外で行われ、御社の勤務に全く影響が認められない場合には、憲法の職業選択の自由の観点から、合法と認められたケースもあります。
▼ ご相談の事案では、本人は私傷病による長期休暇(就業規則の定めによる休職だと推測します)により労務提供を免除されて状況の下では、上記の職業選択の自由は言い訳にはならず、規則の再確認の上、聞いた「話」の事実の裏付けを取り、懲戒解雇を含む厳しい措置の対象となります。
▼ 既に御社を退職済なのか否かは分りませんが、退職済なら、遡及して懲戒解雇、退職金の返還要求などは困難でしょう。そうなれば、労基法上の対象にはならず、御社の脇が甘かったということになります。
投稿日:2016/01/12 11:34 ID:QA-0064792
相談者より
細かい部分に至るまでのご回答、ご指摘ありがとうございます。
投稿日:2016/02/14 15:14 ID:QA-0065160大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職に決定した社員であれば、労基的には特に問題はありませんので、去る者は追わずでよろしいでしょう。
休職期間中に発覚したケースでは、会社として、事実確認等が必要です。休職期間は、復帰に備えるものですし、休職期間といえど、社員の身分に変わりはありませんので、いつでも連絡可能な状態にしておく必要があります。
投稿日:2016/01/14 09:43 ID:QA-0064820
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2016/02/14 15:15 ID:QA-0065161参考になった
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