育児・介護休暇と退職金制度
いつも御世話になっております。
育児・介護休暇を取得して、1年になった社員がいます。後、半年延長可能という法改正があり、当方もそれを進めていたのですが、結局、対象者は保育園の申請が間に合わず、また、本人からの退職届もあり、退職と成りました。
当方の規程には「定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。」とありますが、今後のことを考えまして、「定期昇給は別として、び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなさない」ということは可能でしょうか。また、復帰する社員であれば、できる限りのことはしたいと思うのです。しかし、今回退職する子は社員の話を聞く限り、「定期昇給及び退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす。」とあるので有給と同じ気分でこれを使っているように見えるのです。
例えば、復帰する社員に限りなどと制限をつけることは可能でしょうか。
宜しく御願い致します。
投稿日:2015/12/24 23:26 ID:QA-0064669
- dandyismさん
- 大阪府/教育(企業規模 6~10人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児・介護休業期間を退職金計算の対象から除外する事は、就業規則(退職金規程)上で会社が任意に定める事が可能です。
しかしながら、御社の場合ですと、現行規則上で当該期間について出勤扱いとする事が認められていますので、これを変更する事は労働条件の不利益変更に該当し、簡単には認められません。
従いまして、変更を希望される場合には、就業規則の改正手続に加え、原則として労働者の個別同意も得る事が求められます。復帰等の制限を付ける場合も同様です。
投稿日:2015/12/25 10:51 ID:QA-0064672
相談者より
ありがとうございました。
男子社員も全員、育児・介護休暇をとるようになとると会社が回らなくなる。
育児介護休暇ととる社員ととらない社員との整合性を考えると会社の規程の変更をするしかないと思慮しています。
ありがとうございました。今後とも宜しく御願い致します。
投稿日:2015/12/25 11:33 ID:QA-0064675大変参考になった
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