退職後の賞与の支払いについて
いつもお世話になっております。
表題について、取り扱いに困っており、掲示板でお伺いさせて頂きます。
当社を退職し、海外のグループ会社に転籍した転籍者にたいし、
日本で勤務していた期間の賞与を、転籍後、日本で非居住者となってから、本人たちの口座に当社から直接支払うことは可能でしょうか。賞与の支払は転籍後(つまり当社退職後)1ヶ月~8ヶ月の間に発生します。
同じグループ会社に転籍したとはいえ、当社を一旦退職しているため、
本来ならば転籍先の会社に代わりに支払ってもらうのがよいのかもしれませんが、
そうなると2重課税になる国が多いため、こちらは避けたいと思っています。
以上、ご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2015/12/24 15:51 ID:QA-0064660
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、日本で勤務していた期間の賞与であれば日本の労働基準法が適用され、直接支払いの原則により日本の御社側に支払義務が生じるものです。
従いまして、御社から本人たちの口座に当社から直接支払うことは可能ですし、というよりも御社から直接支払うのが当然の措置といえます。
投稿日:2015/12/24 22:18 ID:QA-0064665
相談者より
服部様
ご回答頂きありがとうございます。
なるほど、労働基準法からの観点は思いつきませんでした。ついつい税務の面からのみで、あれこれと考えていました。
労働基準法について、詳しく調べてみたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2015/12/25 11:09 ID:QA-0064674大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「国内源泉所得」として課税対象となる
非居住者については、日本国内で稼得した「国内源泉所得」のみが課税対象とされます。国税庁サイトの説明によれば、その所得には、「給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの・・・」が含まれます。従って、就業規則に定めに基づき計算した金額を、源泉徴収の上、本人口座に直接振り込むことになります。転租税条約によって国内源泉所得について異なる定めがある場合は、租税条約に従います。同じグループでも、独立した企業である限り、役務提供のない賃金の支払は、合理的理由を欠き、税務上の問題が発生することになります。詳細は、税理士さん、所轄税務相談コーナーに確認して下さい。
投稿日:2015/12/25 12:08 ID:QA-0064678
相談者より
川勝様
ご回答頂き誠に有難うございます。
「同じグループでも、独立した企業である限り、役務提供のない賃金の支払は、合理的理由を欠き、税務上の問題が発生することになります。」
上記のアドバイスは特に参考になりました。
同じグループ会社でも独立している場合は問題の可能性があるのですね。慎重に検討したいと思います。
有難うございました。
投稿日:2015/12/25 15:16 ID:QA-0064682大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賞与の定義についての再確認が必要ではないでしょうか
賞与の性格について再認識が必要かと思います。
そのためには、賞与の目的を再度ご確認していただければと思います。
「何のために賞与を支払うのか」ということになります。
基本的には「就業規則」に記載されているかと思います。
転籍による退職はよくある話ですが、転籍を企業命令で行った場合は、支払いの義務は生じます。それが、貴社の支払いになるか、転籍先企業になるかは、転籍前に勤務条件の確認書で事務所が進められると思います。
一方、転籍を本人希望による場合は、転職とみなしてよいでしょう。個の場合は、賞与の定義にしたがった支払をご検討されるのが最適かと思います。
賞与支給の場合、転職した方が、一般職と管理職では、その賞与の定義を変えている企業も少なくありません。たとえば、一般職の場合、年間賞与を基本的に月例給の4か月分に設定し、生活給の一部として組み込まれている企業もあります。
管理職の場合は、事業の実績に応じた業績連動型の賞与になっている企業もあります。この場合は、成果に達成していれば支払、未達の場合は内容に応じた減額となります。
さらに、賞与支払いの日、たとえば、12月10日だとすると、12月10日の時点で在籍している、かつ、退職届も提出していない社員のみに賞与を支給する企業も少なくありません。
このように、賞与の定義に応じたご対応がいろいろあるかと思いますので、まずは、就業規則や転籍規程などでご確認をされておかれるのが、後々のトラブルにも対応できるかと思います。
投稿日:2015/12/27 09:24 ID:QA-0064692
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