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体験入社参加者に私有車通勤届の提出の必要性の有無

当社では社員より会社へ私有車で通勤をしたいといった申し出があった場合、

万が一、社員が事故を起こし、任意保険に入っていなかった場合、会社は賠償能力が無い人間に通勤を認めているのか、

無免許(あるいは運転免許証の有効期限が切れている)社員が事故を起こした場合、会社はそんな人間に車通勤を認めているのか、

万が一、社員が事故を起こし、車検切れの車に載っていた場合、会社はそんな人間に車通勤を認めているのか、

ということにならないように、私有車通勤希望者には

『私有車通勤届』『任意保険の証券コピー』『免許証のコピー』『車検証のコピー』を提出してもらい、
私有車通勤届には通勤コースを記入してもらっています(通勤途中で事故等があった場合労災の対象になるので)。

今回、当社の営業職の中途採用面接応募者で、入社後どのような業務を行うのかを入社前に実際に体験していただくことを目的に入社前体験入社に参加する方がいます。
体験入社中は日当も支給いたします。

この営業職の入社前体験入社参加者が車で会社に来社し、体験入社に参加することを希望されています。
当社のマイカー通勤使用管理規定は当社の社員に対し規程したもので、入社前のまだ、社員ではない体験入社参加者については定めておりません。

会社の決め事かと思いますが、この場合、どのように考えるべきでしょうか?入社前の体験入社参加者でも万が一、事故等、起こしてはよくないため、
規程にはないですが、私有車通勤届、任意保険の証券コピー等、社員に提出してもらっている必要書類の提出を求めるべきでしょうか。

特に私有車通勤に関する必要書類の提出は求めず、そのまま体験入社に参加させる形が良いでしょうか。

ご意見いただけないでしょうか。よろしくお願いします。

投稿日:2015/12/07 18:27 ID:QA-0064423

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

お答えいたします

文面を拝見する限り当該体験入社に関しましては、日当を払っているとはいえ入社前に希望者のみが参加するものと見受けられますので、いわゆる労働時間とはされないものと考えられます。

従いまして、私有車で来社された入社予定者の事故につきましては、御社が責任を問われることはなく、また通勤にも該当しない為労災適用も認められないものといえます。

つまりあくまで自己責任という事になりますので、書類提出等は不要といえます。

投稿日:2015/12/08 09:44 ID:QA-0064433

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/12/08 09:54 ID:QA-0064434大変参考になった

回答が参考になった 0

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