グループ採用について
親会社にて募集・集客・面接・採用した求職者を、即時出向させるのは問題ありますでしょうか?
募集する際の親会社求人票に「子会社へ出向させる旨の文言記載」、面接時に「出向させる旨の説明実施」、面接時及び採用手続きの際に本人の承諾を得ていれば、問題ないという認識ですが、合ってますでしょうか?
また、親会社、子会社共にPマークを取得しておりますが、上記のような連携採用を行った場合、Pマーク維持に弊害はございますでしょうか?
上記2点につきまして、ご教授願います。
投稿日:2015/11/12 09:49 ID:QA-0064170
- ***********さん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件については、直ちに法的違反となるとはいえないでしょうが、応募者からしますといきなりの出向命令は想定外として不満を生じる可能性が高いですし、また採用手続上も不自然であるとのそしりは免れないものといえるでしょう。
どうしても親会社で採用したいという事であれば、面接時に当初から出向の可能性がある旨を説明された上で、御社における復帰の目安期間についても明示されておかれる事が望ましいといえるでしょう。
一方、Pマークにつきましては個人情報保護に関する事柄ですので、当事案とは特に関係ないものといえます。
投稿日:2015/11/12 19:11 ID:QA-0064178
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2015/12/18 17:22 ID:QA-0064588大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「採用、即、出向」は、法以前の段階で、異常。採用後、出向目的達成可能に段階で、命令を。
▼ 説明文言はどうであれ、実質的に、「出向要員」の募集と理解されても仕方のない事案ですね。「出向させる旨の文言」の説明・明記は、必要要件であっても、十分要件を満たしていいるとは言い兼ねます。
▼ 何故なら、「採用、即、出向」は、法以前の段階で、「異常」な事態と考えられるからです。異常な採用条件には、それなりの、合理的説明が必要です。殊に、新卒者なら、間違いなく、「出向」の意味すら理解できないでしょう。
▼ 労働契約法第14条は、使用者が既に雇用関係にある労働者に出向を命ずることができる場合であっても、その出向の命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となるとしている程、留意を要することなのです。
▼ 少々、長くなりましたが、募集、採用時点では、「(就業規則に定めにより)出向させることがある」とのみの説明に止め、実際の出向は、本社で一定期間就労し、出向目的(具体的事例は法規化されていないが、コンセンサスとして定着している)が達成できると判断可能な時点で、あらためて、出向命令を出すのが常道だと考えます。尚、 Pマーク問題は、本件とは関係ありません。
投稿日:2015/11/13 11:43 ID:QA-0064183
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2015/12/18 17:22 ID:QA-0064589参考になった
プロフェッショナルからの回答
説明責任
法的に瑕疵があるとは言えないと思いますが、それでも非常に稀なことだと思いますので、十二分に説明を果たす必要があると思います。中途採用ですから、まずは募集段階で「即時グループ企業への出向の場合あり」と求人票で明示し、その上面接でも説明。採用時にさらに一筆取るくらいに徹底して、説明責任を果たしていることを証明しておいた方が、後日の訴訟などへのリスク対策になるかと思います。
重要なことは、確実に採用者にそのことを「認識させている」という証拠です。わかりづらく明示してあったなどと言われないためです。
Pマークと本件の関係は無いと思います。
投稿日:2015/11/13 22:46 ID:QA-0064186
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2015/12/18 17:22 ID:QA-0064590参考になった
人事会員からの回答
- からすみさん
- 東京都/通信
問題はないと考えます。グループ会社では当たり前の話だろうと思います。
当方も最初の会社は一部上場の会社でしたが、グループ経営しているので、グループ会社はずべて親会社からの転籍者でした。つまり、新卒で入社すると半月の研修後はすぐに他社に転籍します。そのことは当然ながら、採用時に説明があり、転籍しても全ての労働条件が同じであるので、問題はまるで生じません。
現在の会社は、入社して研修後出向させています。もちろんこちらも全てのグループ会社の労働条件が全く一緒なので、問題はありません。
と言うことで、出向させる会社の労働条件が一緒であり、グループ経営をしていることがはっきりしているならば、問題はありません。質問を拝見するとそのようなので、全く問題はないはずです。
投稿日:2015/11/16 15:28 ID:QA-0064187
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2015/12/18 17:23 ID:QA-0064591参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えします。
一般的に出向とは、元の企業との間で従業員としての地位を維持しながら、他の企業においてその指揮命令の下で長期にわたり就労することを言います。
また、出向を命じるためには、(1)労働契約上、出向を命令することができること、(2)出向命令権の行使が権利濫用にあたらないことが要件となります。
したがいまして、求人票に子会社へ出向させることを明記し、面接時にその旨を十分説明するとともに、親会社と子会社の雇用条件が同等であること、親会社においても雇用契約を結ぶことが前提であれば、本人承諾のもとで採用後即時に子会社に出向させることは可能と考えます。
なお、個人情報の保護に関する制度であるPマークは、親会社と子会社が共に取得されており、連携採用を行っても問題はないものと思われます。
投稿日:2015/11/17 19:07 ID:QA-0064196
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2015/12/18 17:23 ID:QA-0064592参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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