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嘱託社員の労災適用について

先日、嘱託社員がデリバリー業務(帳票類(5Kg~10Kg/箱、50箱程度)の搬送および納品)中に腰痛が再発したとのことで翌日から通院を始めました。
勤務は8H/日、4日/週、デリバリー業務以外は事務作業を行っています。
週1日(平日休暇日)通院しています。
正社員同様、社会保険に加入しております(雇用保険労働保険も加入)。
この場合、労災申請は可能でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。

投稿日:2015/10/22 10:40 ID:QA-0063943

Kappa201510さん
群馬県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労災申請は可能です。
ただし、認定されるかどうかは、労基署の判断によります。

認定の基準としては、
デリバリー業務中に、つまづいた等原因があれば、認定されますが、
通常業務の蓄積で腰痛となった場合には、認定されにくく、調査により、判定されます。

具体的には、
同様な業務を行っている他の社員が腰痛とならないのに、その方だけ腰痛である
ケースでは個人的原因とされ、認定が難しくなります。

通常業務より、その日だけ、業務の都合で、重いものを持った、箱数が多かった等
であれば、認定されやすくなります。

投稿日:2015/10/22 15:28 ID:QA-0063949

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
前任者の退職に伴い、急遽代行し数日で発祥したため、医療費の自己負担を軽減する方法はないかと思い投稿しました。
大変参考になりました、ありがとうございました。

投稿日:2015/10/22 16:01 ID:QA-0063950大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、腰痛の原因が業務に起因するものであれば、通常労災適用されます。

これに対し、平素から仕事に関係なく腰に持病があり、たまたま業務中に発症したという事でしたら、労災は適用されません。

対応としましては、まず当人に発症の経緯及び主治医の判断等について確認し、業務に関連している可能性があるようでしたら、主治医の診断書を添えて労災申請されるのが妥当といえます。

投稿日:2015/10/22 19:32 ID:QA-0063953

相談者より

ご回答ありがとうございました。
当人に主治医と相談の上、診断書を提出するよう伝えます。
ありがとうございました。

投稿日:2015/10/23 08:45 ID:QA-0063956大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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