嘱託社員の労災適用について
先日、嘱託社員がデリバリー業務(帳票類(5Kg~10Kg/箱、50箱程度)の搬送および納品)中に腰痛が再発したとのことで翌日から通院を始めました。
勤務は8H/日、4日/週、デリバリー業務以外は事務作業を行っています。
週1日(平日休暇日)通院しています。
正社員同様、社会保険に加入しております(雇用保険・労働保険も加入)。
この場合、労災申請は可能でしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2015/10/22 10:40 ID:QA-0063943
- Kappa201510さん
- 群馬県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災申請は可能です。
ただし、認定されるかどうかは、労基署の判断によります。
認定の基準としては、
デリバリー業務中に、つまづいた等原因があれば、認定されますが、
通常業務の蓄積で腰痛となった場合には、認定されにくく、調査により、判定されます。
具体的には、
同様な業務を行っている他の社員が腰痛とならないのに、その方だけ腰痛である
ケースでは個人的原因とされ、認定が難しくなります。
通常業務より、その日だけ、業務の都合で、重いものを持った、箱数が多かった等
であれば、認定されやすくなります。
投稿日:2015/10/22 15:28 ID:QA-0063949
相談者より
早々のご回答ありがとうございました。
前任者の退職に伴い、急遽代行し数日で発祥したため、医療費の自己負担を軽減する方法はないかと思い投稿しました。
大変参考になりました、ありがとうございました。
投稿日:2015/10/22 16:01 ID:QA-0063950大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、腰痛の原因が業務に起因するものであれば、通常労災適用されます。
これに対し、平素から仕事に関係なく腰に持病があり、たまたま業務中に発症したという事でしたら、労災は適用されません。
対応としましては、まず当人に発症の経緯及び主治医の判断等について確認し、業務に関連している可能性があるようでしたら、主治医の診断書を添えて労災申請されるのが妥当といえます。
投稿日:2015/10/22 19:32 ID:QA-0063953
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当人に主治医と相談の上、診断書を提出するよう伝えます。
ありがとうございました。
投稿日:2015/10/23 08:45 ID:QA-0063956大変参考になった
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