給与体系の変更
いつもお世話になっております。
今回は給与体系の変更についてのご質問です。
前回のお聞きした内容と重複になるのですが、間違っていた賃金形態から
適切な賃金形態に修正する際に注意すべき事項はございますか?
現在は賃金を払いすぎている現状になっており最適化することでの労務費の圧縮を
考えております。
ご教授お願いいたします。
投稿日:2015/10/07 15:09 ID:QA-0063830
- cozy_315さん
- 宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賃金を払いすぎているということの詳細わかりませんが、
「間違っていた」ことについて、何が原因でどこが、どう間違っていたのか、社員によく説明して納得してもらうよう努めることです。
労務費の圧縮だけが前面に出てしまうと、従業員の反発をくらったり、モチベーションの低下や、会社に対する信用をなくし、優秀な人材を失う等のリスクが大きくなります。
給与体系を変更するということは、給与体系が間違っていたということでしょうが、
間違っていた期間や理由にもよりますが、不利益変更となる可能性も大きく、
従業員の個別同意あるいは、繰り返しになりますが、合理的な理由が必要となります。
投稿日:2015/10/07 18:46 ID:QA-0063838
相談者より
ご教授ありがとうございました。
会社側の長期間の計算間違いが原因だったため不利益変更になるということが皆様からのお話でわかりました。
改めて検討し対策にあたります。
投稿日:2015/10/13 18:51 ID:QA-0063871大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談につきましては割増賃金の計算の件と思われますが、単に計算方法の間違いという事であれば今後正しい方法に改めればよいだけですので、特に問題はないものといえます。ちなみに、あくまで会社側の不手際ですので、多めに支給された分の返還を求めるというのは筋違いといえます。
これに対し、計算方法が就業規則上ではっきりと定められており、実務でもその通り支払われてきたという状況ですと、そうした計算方法自体が既得の労働条件という事になります。こうした場合ですと、計算方法の修正は労働条件の不利益変更となりますので、原則として労働者の個別同意を得た上で規定内容の改正を行う事が必要です。
投稿日:2015/10/07 21:02 ID:QA-0063844
相談者より
いつもありがとうございます。
割増賃金でご相談した内容です。
やはり不利益変更に当たりますので慎重に対応したい思います。
投稿日:2015/10/13 18:52 ID:QA-0063872大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
不利益変更とモラール
間違いの原因に因りますが、計算ミスなど単純なミスであれば、お詫びの上訂正することになります。そうではなく長期間異なる基準で算出してきた場合などは、会社側の責任ですので新たに仕組みを説明し、それを納得してもらう必要があります。かなり大がかりな給与体系変更となり、人件費が圧縮されるということは、不利益変更になる社員が出るということですから、導入(改変)計画をしっかり立て取り組んで下さい。
もう一つ欠かせないのは、社員の士気(モラール)高揚です。人件費圧縮は通常著しくモラールを下げますので、結果として御社の生産性が下がったのでは元も子もありません。
そのような事態を少しでも減らすため、特に有能な社員にはできるだけモラール維持ができるよう、人事考課や結果評価でさじ加減ができるようにするべきでしょう。一律カットのような、経営危機を想像させるような措置は、全社的なモラールダウンを招きかねません。
投稿日:2015/10/08 22:11 ID:QA-0063857
相談者より
ご教授ありがとうございます。
皆様がおっしゃるとおり不利益変更に当たりますので、上司と相談の上慎重に対応したいと思います。
投稿日:2015/10/13 18:57 ID:QA-0063873大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
給与テーブル改定について 現在、給与テーブルの改定案を作成... [2018/03/22]
-
賃金テーブル 同一労働同一賃金に関する賃金テー... [2020/01/20]
-
賃金減給 アルバイトで不正を行ったものがお... [2006/06/05]
-
管理監督者の休日出勤における賃金 年俸制の管理監督者の賃金の考え方... [2011/05/23]
-
給与の支払について(大至急) 賃金支払の5原則の1つに毎月払い... [2005/11/08]
-
パートタイマーの有給休暇の賃金 弊社ではこれまで、1日6時間、1... [2013/12/19]
-
半日有休で遅刻し、半日勤務に満たない場合の対応 以下、ご質問です。よろしくお願い... [2018/01/08]
-
入社時の賃金計算について 弊社では、当月分の賃金を毎月15... [2008/03/05]
-
割増賃金の除外賃金 割増賃金の基本となる賃金からは除... [2006/10/11]
-
給与改定月と実際反映時期について質問 給与賃金改定月と実際給与への支払... [2024/06/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
賃金のデジタル払いチェックリスト
賃金のデジタル払いに関して理解・整理するためのチェックするためのリストです。
人事担当者が使う主要賃金関連データ
人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。
賃金テーブル例(職務等級制度)
職務等級制度を採用している場合の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてください。
賃金テーブル例(職能等級制度)
職能等級制度を用いた時の賃金テーブル例です。改訂の際の参考資料としてお使いください。