無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半休制度の導入について

とある製造業で総務職に就いています。
転職して入社してきたのですが、以前勤めたいずれの会社も半休制度が
あったのですが、現職には導入されていません。

そこで、半休制度導入の提案を上層部に提案したいので、
ご意見を伺えればと思っております。

当社は、
間接部門:8:30~17:00(休憩12:00~13:00)
1勤者:8:00~16:00(休憩12:00~13:00)
2勤者:16:00~23:00(休憩18:30~19:30)
3勤者:23:00~翌8:00(休憩3:30~4:30)

という勤務態勢をとっています。

良い知恵をご伝授ください。

投稿日:2015/09/30 13:23 ID:QA-0063747

コバチンさん
兵庫県/化学(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、なぜ、この会社において、半休制度導入を提案したいのかを明確にして、
提案することです。
半休制度は義務ではありませんので、
前の会社にあったからだけでは、うちはうちということになります。

次に、業務との兼ね合いで、
例えば3勤者に半休は可能かどうかの検討も必要です。

時間帯も、業務内容にもよりますが、
前半と後半で時間は異なりますが、休憩を挟んで分けるのが運用しやすいでしょう。

投稿日:2015/09/30 16:27 ID:QA-0063750

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

半休制度は法令で定められている制度ではございませんので、あくまで会社が任意に定めて運用する制度になります。

御社のように、不規則な勤務形態におきまして半休制度を導入しますと、事務負担も大きくなりますので、出来れば避けられるべきとも考えられます。

しかしながら、担当職と思われる貴方が負担覚悟で従業員の福祉向上の為に希望されるのでしたら、勿論提案するのは大いに喜ばしい事といえます。

その際ですが、労働時間で正確に半分で区切る方法と、午前と午後または休憩の前後で区切る方法がございます。これら以外は制度自体が煩雑過ぎて混乱を招きかねませんので避けるべきといえるでしょう。

投稿日:2015/09/30 19:56 ID:QA-0063757

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



関連する書式・テンプレート